街中で見かけて「グッときた人」の思い出

労働契約前の労働の給与について

私は今、知人の紹介でとある会社に一カ月以上ほぼ毎日出社し業務を行っています。

しかし実はまだ正式な雇用契約を済ましていません。

でもその会社は30人ほどいるのですがその人たちと変わらない
もしくはそれ以上の労働をしているという現状です。(一日8時間以上)

とりあえず一カ月は試用期間と言われ働いているのですが
どうも会社側は試用期間の給料として支払う意思がないようなのです。

この場合会社に一カ月分の給料及び交通費などを請求することは可能なのでしょうか?

やはり契約をしていないとそのような権利はないのでしょうか?

どなたか詳しい方お願いいたします。

A 回答 (3件)

相談者様が、ボランティアでその会社に行って社会経験を積んでいるのなら、給料や交通費を請求することはできません。

その会社と賃金についてのやり取りは行われていないんでしょ?

または、手に職を付けるために、その企業に丁稚奉公に入った場合も同じです。一人前になるまでは、無給若しくは月謝を払います。

と言う言い訳を企業はします。それを論破できるだけの資料が必要です。言った言わないだけでは第三者には分かりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

企業のいいわけはやはりそうきますよね。

言いくるめられないように対策を打ちたいとおもいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 22:22

試用期間といっているのなら、雇用されているのと同じことです。


労働契約書が無くとも、「とりあえず一カ月は試用期間」ということであれば雇用されていますので、労務提供した分の賃金は請求できます。

交通費に関しては支給している会社なら請求できますが、支給していないのなら請求しても払ってくれないです。

タイムカードで出退勤を管理しているなら、コピーをとる。
無いのなら、メモでもいいので、勤務日と勤務した時間を書き出しておく。

給与支給日に支払いが無かったら、相手に理由を聞き、メモ書きでもしておく。

給与規定があるのであれば、それを見て、給与の計算を行う、もしくは時給計算等、
超過勤務分には割り増しを忘れずに。

で、配達証明付内容証明郵便で請求をする、
払ってくれなければ、労働審判手続きをする。

総合労働相談センターや労基署に事前相談でも良い。

また、給料の請求をして、不利益を受けた場合も違法行為に当たります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一番具体的に手段まで書いて頂いたのでBAにさせていただきます。

この方法でしっかりやってみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 22:20

いやいや、給与を受け取る権利は当然ありますし、契約せず労働させることは違法行為です。



試用期間の給与はかなり安めに設定されるというのはよくあることですが、
雇用契約せず1円も支払わないという例は聞いたことがありません。

悪質ですので労働センターに相談しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

悪質ですか・・・。

そうですよね。この会社は危険な感じがするので雇用してもらう前にやめようと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/19 22:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!