著作権と知的所有権団体についての質問です。著作権が自然発生なことは 調べて分かりました。また知的所有権団体が、民事裁判で敗訴したことも分かりました。私は登録はしていませんが 詳しく調べる以前に同協会の書籍を鵜呑みしてしまい、登録用紙を数枚買ってしまいました。レシートはあるのですが 払い戻しを申し出ることは可能でしょうか? 実態が分かった今は こちらの民間業者に発明を開示するような愚かなまねはやめます。
ただ 同社の書籍に書かれているのですが、特許にはならないが著作権登録をしていたために 盤上ゲームのオセロやダイエット用スリッパ、その他個人の創作などが無断で真似されずに済んだ、著作権料が入ってくる、とあります。素人の判断ですと、一見理屈に適っているような気がしてしまいます。これは一体どういうことでしょうか?
無名の人が 自分の創作だと言っても何の証明もない、と同社は言い、確かにそれもそうだな・・・、と思えるのですが・・・
もし著作権が自然発生で登録の必要などないならば、無名の人が作った特許にならないオセロのような創作を自分の創作だと証明するには どうしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
お礼欄に書かれていることですが、「説明書きが著作にあたる」というのもまったく根拠がありません。なぜなら、説明書きというのはその商品に対する使用手順や注意事項をまとめたものであり、単に事実を羅列したにすぎまず、そこにはなんら「思想又は感情を創作的に表現し」てはおりません。また説明書きは商品に対する付随物であり、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」物ではありません。よって、著作権法で保護される著作物には該当しません。
記載されている団体の行為については、すでに裁判によって詐欺と認定されています(参照URL)。
発明品についてはあくまで特許あるいは実用新案により保護されるものであり、著作権によって保護される物ではありません。
参考URL:http://www.jpaa.or.jp/consultation/protect/care/ …
確かに法の規定の著作権には思えませんね・・・、やはりその主張自体が詐欺なのですね^^;
力強く 断言いただき心強く思います。重ねてお礼申し上げますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
誤解しやすい部分なので少し補足します。
「説明書きが著作物にあたらないか」
と問われれば、
「著作物たりうる」
と答えます。
説明書きのなかに、
創作的な表現や
製品丸写しではないイラストが
用いられることは
よくあることですから、
そのままコピーした場合は
著作権侵害に
なる場合があります。
問題は、著作権で保護されるのは
あくまでも表現であって
書いている内容ではないので、
文意が同一であっても
表現が異なれば
著作権侵害にはならない点です。
その結果、説明書を著作権登録すれば
(著作権登録していなくても)
その説明書を「まねた」
(偶然近い表現になったものを含まない点に注意)
ものを排斥できますが、
独自に書き起こされた説明書には
権利が及ばず、
結局発明は保護できません。
不明な点があれば補足してください。
なるほど 表現が異なれば 文意は同じでもいいのですね。と、なりますと 著作権で説明書を保護する効力はゼロに近いと思われます・・・^^; 同義語を使えば表現はいくらでも変わるのに 一体オセロは どうやって著作権を主張しコピーを防いだのか謎です^^;
ご回答 ありがとうございます。m(_ _)m
No.1
- 回答日時:
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
」と定義されています(これは著作権法第二条1にちゃんと書かれています)。ご質問であげているオセロやダイエット用スリッパというのは、上記でいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではありませんし、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」でもありませんので、著作権が発生する著作物には該当しません。
よって、ご質問で書かれているどっかの団体の主張は成立しません。
これらの物の権利はあくまで特許で取り扱うもので、これは日本においては先願した者に、その特許権が認められた場合にのみ、最大20年認められるものです。
もしオセロの特許が認められていて、かつそれがまねされたとしても、現在は発明されてからすでに20年以上経っているから別に構わないわけです。また、権利を持つ者が特許権侵害の告発を行わないのであれば、仮に発明されて20年以内の物でもまねされて即問題というわけではないです。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
ややこしいのですが、知的所有権協会は商品の説明書きが著作にあたる、という主張をしています。商品の使用方法についての説明書が著作権によって守られれば 他社は模倣商品に説明書をつけることができず、そのため商品は売れず、結果として模倣を防ぐことができる、というのです。
実際にオセロやスリッパ、その他の商品は この登録著作権なるもので模倣他社に対して販売の差止めを行なった、ロイアルティを支払ってもらうようにした、と書いてあります。虚偽の記載で訴えられてはいないので事実だと思います。これは どう考えたらいいのでしょうか・・・ 同協会の主張する知的所有権登録なるものが本当に効力あるように思えてしまいます・・・
回答に 疑問を重ねてしまい すみません^^;
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