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winnyの作成者は一審と控訴審、それぞれ有罪か無罪かは異なっているにしても、両方「著作権法違反幇助」という犯罪で議論がなされています。

「幇助犯」以外での犯罪の成立は無理なのでしょうか。

無理だとしても、「このアプローチでなら○○犯、○○罪の成立は出来ないことはない。でもこの犯罪の成立にはこのような問題がある。」という意見があればお願いします。

winny事件に関しては「著作権法違反幇助」が妥当だと言われれば仕方がありません。
その点は重々承知してありますのでお願いします。

A 回答 (1件)

どう考えても無理でしょう。



「プログラムを製作すること」「自作物をアップロードすること」
これらに違法性は一切ありませんから、幇助犯以外での立件は不可能です。


一審でも控訴審でも「プログラムを開発したこと」ではなく、
「著作権違反が数多く行われていると認識した中で最新版をアップロードしたこと」
が幇助にあたるかどうかという議論しかされていませんからね。

製作・配布に違法性を問えないのは確実ですから、幇助犯以外でのアプローチは無理です。
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この回答へのお礼

質問に答えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/07 14:00

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