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知り合い兄弟3人のクルマで帰宅途中、パトカーに止められました。 
その時、運転していた長男と後部座席の次男が慌てて入れ替わりました。
後で聞いたら長男は免許取り消しだったそうで それを知っていた次が入れ替わったのです。
そこで、長男と次男は取り調べにあい 次男は幇助で免許取り消しになりました。
それから2ヶ月後に私の所に警察が 取り調べをしたいから出頭してくれとの連絡がありました。
私も 幇助で免許取り消しになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「幇助」というのは、犯罪の実行行為以外の行為で、正犯者の実行行為を容易にするものを言うとされます[大塚仁「刑法概説(総論)」改訂版(有斐閣、昭和61年)]。


具体的には「凶器を給与し、犯罪の場所を提供するなどのような有形的・物理的方法でも、また、激励し、助言を与えるなどのような無形的・精神的方法でもよい」とされています(前掲書)。

ご質問の場合、質問者さまは単なる同乗者で、身代わりに運転を代わったわけでもないので、物理的方法による幇助ということはなさそうです。
そうすると、残りの精神的な方法による幇助があったかどうか、ということですが。
実際、犯罪(殺人)の実行をためらっている正犯に、メールを送り、その実行を促すことも、殺人の幇助行為とされ、処罰に至った実例があるようです。(参考URL)

ご質問の場合も、質問者さまが、長男の無免許運転を推奨したり、運転者の入れ替わりを提案したというような事実関係がもしあるのなら、精神的方法による幇助の成否が問題となり得ると思います。
単に、長男が無免許であることを知っていただけでは、「幇助」ということにはならないように思われます。
推測ですが、警察としては、質問者さまについて、精神的な方法による幇助行為があったのではないかと疑っているのではないでしょうか。

参考URL:http://dqn.news2ch.net/read.php/1081229927/
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でも「知らない」の言い張り 無理では?


2ヶ月後の出頭要請 すでにその兄弟が自供してるのでは?
その確認を行おうとしてると思います。
兄弟が「ご質問者様も免許取り消しだったこと知っていた」と自供してたら、覆すのしんどいですね。
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はい、その時知ってたんであれば、幇助ですからあなたも取り消しです (^^;



知らなかったと言い張りましょう。
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