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「車から1億盗難」届けたが…倉庫に置いてた
神戸市内で駐車中の軽トラックから1億1790万円が盗まれたとして盗難届を出していた同市東灘区の古美術商の男性(68)から11日、倉庫として使っているコンテナ内で全額見つかったと兵庫県警灘署に連絡があった。
 男性は「車に積んでいたと勘違いしていた。不注意で申し訳ない」と話しており、同署で経緯を聞いている。
 発表によると、男性は、古美術店近くの駐車場にコンテナを置いて普段、美術品を包む発泡スチロールなどを保管。同日夜、男性と一緒に同署員がかばんに入っていた現金を確認した。
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/201 …

もしウソの盗難届を出したら、どのような罪に問われますか?
罰金とかとられますか?

A 回答 (1件)

軽犯罪法第1条第16号(虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者)


罰則は拘留+科料。

ただし、「あの人に盗まれた」というように他人に罪を着せようとした場合は虚偽告訴罪。
こちらは懲役刑または罰金。

質問のケースのように不注意や間違いならどちらの罪にもならない。
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