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労働基準法?
今努めているバイト先が移動時間中は給料が貰えないのですが
これは労働基準法的には問題無いのでしょうか?
移動の流れはまず会社に集合して車で現場まで移動します。
現場は毎回違うので移動時間も短い時は30分長い時は3時間かかる場合もあります。会社側は仕事はまだ始まっていないので時給は発生していないと言うのですが車の中とはいえ拘束はされています。
もしこのケースが労働基準法的に問題があるのであればどのような対応をとれば解決の方向にもっていけれのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まずは、契約時の就業規定がどうなっているかです。


書かれている場合は、まず勝てません。あなたも了承している事になるので。
逆に、払うと書かれていない場合は不払い以外の何者でもないので勝てます。

では、記載が不明瞭な場合は・・・・
移動時間が業務時間か否かは各自の自由利用時間か否かで決まります。

例えば通勤時間は仕事をする為に必要な拘束時間ですが、移動しながらどう使うかは各自の自由で雇用側も規定は設けていません。
ここは世間一般的にどこもそうなので、あなたも分ると思います。
あなたの解釈では「会社に集合した時点で出勤だ!」なんでしょうけど、会社からすると「毎回違うので、こちらから場所を連絡して各自そこに集合でもいい。それならあなたは通勤の一部となり変な気は起さないだろう」となります。

少し話は戻りますが、要はその30分~3時間の過ごし方まで定められていたら、それは業務中となりお金が出なくてはおかしいです。

申し出る先は労働局ですが、泥仕合になるので今に我慢できないなら辞めちゃった方が早いです。
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会社が 実際の現場に集合といったら 何時間掛かろうが 通勤ないしは出張のための時間ですから 時給には計算されません。

そんなことを会社に言ったら 拘束されるのが嫌なら 前の日に現場を教えるから自分で現場に出向けといわれます。
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移動時間を勤務時間に含まないという考えは、一般的だと思います。


うちの会社もそうですから。
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うちもなりません。


その時、聞いたら↓を言われました。

「出張の移動中の時間は労働時間にならない」
裁判例には、「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがある。(日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭49年1月26日)
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