
通貨の強制通用力と、5,000円札でのバス乗車拒否
友達Aが、こんなことになったそうです。
Aは東京近郊在住で、ある平日の午後4時頃、市内の勤務先に行くため、始発のバス停Bからバス停Cまで、D社のE系統のバスに乗ろうとしました。E系統の本数は、1時間に1本ほどですが、別のF系統とG系統も合わせれば、Cまで行くバスは1時間に3本程度です。
Aはこれまでバス共通カードを愛用してきましたが、最近廃止され、それ以降は現金での乗車を余儀なくされています(Aはスイカなどは持っていません)。D社のバスは信用前払であり、乗車時に行き先を告げて料金を支払います。Aは料金分の補助貨幣(硬貨)及び1,000円札を持っていなかったため、運転手甲に5,00円札を提示して両替を求めました。しかし、甲はバスカードが廃止されたため運転手は現金を所持していない旨説明し、どこかで両替してくるように求めました。Aは、確かに周囲に商業施設が全くないとは言わないが両替に応じてくれるとは限らない、第一、両替して戻ってくるまで待っていてくれるのか、旨言いました。運転手は、すぐに次のバスが来るから、そっちに乗ってくれと言って、Aの乗車を拒否しました。その系統のバスは約1時間後にしかありませんが、Aは約15分後にF系統のバスが来てCに行けるので、仕方なくバスを降りました。
Aは目についた銀行で両替を求めましたが、営業時間外であることを理由に行員に拒否され(5分以上ロス)、バス停に書かれていたD社の営業所に電話して対応を求めました。D社の営業所は甲の対応を謝罪して、乗車を認める旨述べました。Aは、では次のF系統のバスの運転手に、私を乗せるように指示を出してほしい旨頼みましたが、営業所側は、連絡手段に乏しく間に合わないと思う旨述べました。そこでAは、ではバスが来たら再び営業所に電話をかけ、運転手に代わるので指示して欲しい旨述べ、営業所側は了解しました。
F系統の運転手は当初、甲と同様にAの乗車を渋りましたが、Aが営業所に再度電話し、営業所の指示でAは乗車できました。
5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか?
参照:日本銀行法
第5章 日本銀行券
(日本銀行券の発行)
第46条 日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。
No.10
- 回答日時:
いやいや、正確には「5000円札は使えない」と言ってるわけではないですよね。
「お釣りが無いから出せない」という意味ですから
日本銀行券としてのその通貨は使えないと拒否したのとは訳が違います。
仮に「お釣りはいらないから乗せてくれ」と言ったら乗せてくれたと思いますよ。
ですから日銀法上は問題ありません。
ただし、正当な理由無くサービスの提供を断ることは民法上問題があります。
「お釣りを用意していない」というのは社会通念上から考えても会社側のミスであり、
それを理由にサービスを提供しないというのは著しく道義に反します。
金額的なことを考えても、「今お釣りがないのでとりあえず今日はそのまま乗ってください。後日代金を頂きますので名前と連絡先だけお願いします。」といった対応をすべきであり、1時間後のバスに乗せる妥当性は無いと言っていいでしょう。
バスというサービスの公共性・必要性を考えても、損害賠償が認められる可能性は極めて高いです。
この回答への補足
>>いやいや、正確には「5000円札は使えない」と言ってるわけではないですよね。「お釣りが無いから出せない」という意味ですから
そもそも、5,000円札に対するお釣りを用意するつもりは全く無いのですから、最初から5,000円札を受け入れるつもりはないのだと思います。普段5,000円札を受け入れていて、偶然今回だけお釣りが切れていたのでご容赦…という話だったら違うと思いますが。
No.9
- 回答日時:
運転手は、現金の持ち合わせがなく両替ができない、つまりはお釣りが払えないといことで法貨を拒否したわけではないでしょ。
補足して欲しいのですが、F系統では、どうやって運賃を支払ったのでしょうか。
法律論ばかり持ち出しますが、5000円札をだされてもお釣りが出せないという状況をどうお考えでしょうか。
この回答への補足
両替を拒否したというか、釣り銭が支払えないことを理由に支払いとして認めなかった訳ですよ、5,000円札を。
釣り銭を後日もらうことになっても、Aは乗りたかったんだと思います。運転手は、そのように提案すべきだったのではないでしょうか?
営業所が、「運賃は後日払う」ことで乗車させるよう、指示したそうです。
ご回答、ありがとうございます。
>>5000円札をだされてもお釣りが出せないという状況をどうお考えでしょうか。
前提として、5,000円札は強制的な通用力のある通貨ですので、5,000円札を出されてもおつりが出せるようにしておくべきです。バスが会社がこの義務を怠ったことで、乗客が迷惑を被ることがあってはいけません。
バス会社としては、5,000円を受け取った上で、できる限り早く釣り銭を乗客に渡せるよう努力すべきでしょう。携帯電話もありますし、その市内をバスは何台も走っているので、足には事欠かないでしょう。義務を怠った結果ですから、手間がかかっても仕方ありません。

No.8
- 回答日時:
こんにちは。
乗務員さんの対応は必ずしもご指摘の法律に違反するものではありません。
この場合乗務員さんは、5000円が法貨として通用しないから乗車させなかったのではなく、乗車の対価としては高すぎつり銭の用意もできないので、「乗車の対価として見合った法貨を用意してきて欲しい」とお願いしただけと解釈でき、現実問題として、お釣りの用意があれば5000円での支払いも可能であったと考えられます。もし運転手さんが、その5000円は法貨として通用しない=つり銭があっても受け付けません と言って断ったのであれば、法律違反になりますが・・・・
お役に立てば幸いです^^。
この回答への補足
運賃より高い金額の法貨を提示すれば、有効な弁済の提供となって、乗車させる必要があるのではないでしょうか?釣り銭は後日になるけど乗車したいかといわれれば、Aは応じたでしょう。しかしそのような提案をされることもなく、乗車を拒否するのは、5,000円札を法貨として認めなかったことになるのではないでしょうか?
補足日時:2010/06/15 23:37ご回答、ありがとうございます。
>>お釣りの用意があれば5000円での支払いも可能であったと考えられます。
しかしこのバス会社、元々釣り銭を用意していないと言っているんです。偶々釣り銭が切れていたのではありません。ということは、そもそも5,000円札での支払いを受けるつもりはなかったということですから、5,000円札を法貨として認めていないことになりはしませんか?
No.7
- 回答日時:
>5,000円札での支払いを拒んで乗車を拒否した甲の対応は、通貨の強制的通用力を定めた日銀法46条2項に違反して問題があるのでしょうか?
本件は強制通用力の問題ではありません。少し事例を変えて、運賃が後払いの場合で考えてみますと、例えば運賃が200円だとして、その運賃を5000円札で支払おうとするのは、債務の本旨に従った弁済の提供にはなりませんから、運転手が受領を拒否しても、受領遅滞にはなりません。(信義則上、有効な弁済の提供と認められる場合もあるかも知れませんが、ここでは考えないものとします。)
この場合、運転手は5000円札の強制通用力を否定しているのではなく、200円の運賃支払債務に対して5000円という過剰な額で支払おうとしているから、本旨弁済にならないからです。もちろん、運転手が「任意」でそれを受領して、おつりを出すことは問題ありません。
この回答への補足
>>例えば運賃が200円だとして、その運賃を5000円札で支払おうとするのは、債務の本旨に従った弁済の提供にはなりませんから
どう考えても、少なくとも弁済の提供にはなっていると思いますが?債務の本旨に従った履行と考える余地も十分あるでしょうし。ピッタリ金額を揃えなければ本旨に従った履行にならないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
> 通貨の強制的通用力
とは言え、自販機なんかを相手にゴネるのは完全にナンセンスです。
未だに二千円札なんか出すと、怪訝な顔される事はあるし。
「お釣り要らない」って主張すれば、質問の主旨通り、通貨として通用した可能性もあるし。
バス停なんかの注意書きで、
「運賃はつり銭のいらないようにご用意願います。」
とかって注意書きがあるとか。
バス会社側のサービスの問題だとは思いますが、バス会社側の問題解決のための努力としては、経費なんかが厳しい中からSUICA利用できるようにしといたり、回数券やなんかを発行していたりとか。
あるいは、慣例、慣習であると認められる場合には、慣習の方が優先される事はあります。
法令だと、
法の適用に関する通則法
| (法律と同一の効力を有する慣習)
| 第3条
| 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
例:一部地域だと、開店祝いの花は持って帰ってOKって風習があり、持ち帰っても窃盗罪にならない(店主が被害届け出さない?)とか。
この回答への補足
日銀法46条2項は、任意規定なんですか?そうだとしたら慣習が優先されることもありますが、強行規定なのではありませんか?
>>バス停なんかの注意書きで、「運賃はつり銭のいらないようにご用意願います。」とかって注意書きがあるとか。
これも、日銀法が任意規定ならお札しか持たない乗客を排除する特約として有効になりますが、強行規定なら単なるお願いの域を出ませんよね?
任意規定か、強行規定か、さてどっちなのか。
No.4
- 回答日時:
まさに、'こじつけ'を思わせる質問です。
ただ単に自分のうっかりを正当化しようとしているように思えます。特に文中にある、余儀なくって、言う言葉を使ってるところが自分は被害者です。と、言っているように感じます。
都合のいい時だけ、法律を持ち出すのは止めた方がいいですよ。
常識は、全て法律に書いてある訳ではありませんから。
No.3
- 回答日時:
法律や条例や規例を持ち出すと、社会的に混乱を招く
事案だと思います。
ここ数年でカードの利用状況が変わり、バスカードの廃止に伴いその旨の告知や
宣伝を今年の始め頃から積極的に行っていました。
代替としてICカードの利用を促し、東京近郊のバスならばスイカ並びにパスモが利用
出来るとの宣伝と告知もしています。
5000円の紙幣を強制的な使用権限を何処までも認めてしまうと、
両替できない場合に、法律違反として検挙されるのでしょうか?
それとも 何かの罰則が課せられるのでしょうか?
料金を支払う乗り物は、公共の乗り物として認知され
皆が平等に扱われている事実を踏まえると、ご友人の行動はいささか不自然な点が幾つも
垣間見えますし、何故に彼はICカードを所持していないのでしょうか?
市内といえど、都内に買い物に出かける場合等に使用が出来るモノをあえて所持していない事
の方が問題と思えますが、個人の感覚や概念をどうのこうのと言う事は、
問題をすり替えていると思われそうです。
強制的な執行を何処までも認める事無く、緩和に出来るだけ業務に支障の無い様に
する事が最善と思われますが、乗客側もあえて同じ行動をするのであれば、
乗車前に金銭の確認や事前の両替を行っておく必要はあると思えます。
バス会社の対応は良いと訳ではありませんが、特に指摘する箇所も無い様に
感じます。
金券の行使云々と言うよりも前に、社会的なモラル・マナーを学ばれる方が
先決だと思えます。
この回答への補足
全員がパスモ・スイカを持っている訳ではありませんよ。意味不明のデポジットもあり、私も持っていません。定期券は磁気定期券です。
彼も意図的に小銭を持たずに乗車したのではありません。ごく稀ではあるが、(運賃にたる)小銭を持っていないこともあるでしょう。私もカード決済が多いので現金はあまり持ち歩きません。
No.2
- 回答日時:
小学低学年なら同情する。
社会経験ないから知らなくていい。バスの中では小銭を用意するよう繰り返しアナウンスしている。少し前にも小銭なく1万円では乗せてもらえず娘が駅から歩いて帰ったとこぼすバカ親の愚痴があった、おいおい、子どもが小学生のうちに硬貨で乗るんだよと教えておかなくては(^^)
いい大人が5000円でバスに乗れないこと知らなかったら単なる無知です。実は次でいいです(今回の分も払ってって)という時代があったがだれも払わなかった。
ずうずうしいおばちゃん連中やサラリーマンが口コミで真似始めた(無料で乗ろうとした)から現状です。
無銭乗車しようとするものを乗せる義務は運転手にない。
No.1
- 回答日時:
運転手がおつりを持っていなければ拒否されても仕方ないでしょうね。
>両替に応じてくれるとは限らない
両替が駄目ならコンビニでガムでも買えば済むことです。
>第一、両替して戻ってくるまで待っていてくれるのか、
>旨言いました。運転手は、すぐに次のバスが来るから
運転手としては当然の回答ですね。次のバスに乗れば済むことです。
この回答への補足
E系統のバスは、1時間に1本しかないのですが…。それでも「次のバス乗れば済む」という問題でしょうか?
今回の質問は、日本銀行法の定める通貨の強制的通用力との関係でこのような対応が許されるのかお尋ねしているのです。
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