
【職歴詐称してしまいました】平成22年度源泉徴収票の提出について教えて下さい
契約社員として内定を頂きました。
どうしてもこの会社に入りたいので、前職について、履歴書・職務経歴書に嘘を書いてしまいました。
内定を頂いた企業より、平成22年の源泉徴収票を提出するように言われています。
どうしたら良いか、悩んでいます。何か回避する方法はありませんでしょうか?
下記に詳細を書きますので、アドバイスお願い致します。
今までの経歴
(1)A社 正社員 勤務期間:平成15年4月~平成16年3月
(2)B社 契約社員 勤務期間:平成16年8月~平成17年3月
(3)アルバイトを転々とする(何社経験したか不明) 期間:平成17年4月~平成22年3月
詐称した経歴
(3)を業務委託の添乗員 平成17年4月~平成22年3月
※業務委託ではありませんが、平成19年に8カ月間、アルバイトをしていました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
皆さんも仰っていますが「確定申告します」
これで何ら問題は無いと思います。
その前に確定申告について予備知識を得ておいたほうが良いでしょう。
サラリ-マンに取ってどちらかといえば縁の遠い存在ですが、簡単なことです。
8ヶ月間していた添乗員を5年間としたのですね。
業務委託もアルバイトも源泉徴収されないと思います。
だから貴方の場合5年間確定申告してきたということになります。
「源泉徴収票」=給料天引き。はないということです。
今年度分も同じように確定申告する。結局、自営業者、アルバイトと同じ税金の納め方ですね。
会社は22年度分の税金申告の必要性があるので1月から現在までの税金の納め方を問題
にしているのであって、貴方の場合来年3月ですか?に6ヶ月分くらいを申告すればよい、
こういうことだと思います。
「職歴詐称」
についてですが、やむをえないところがあるでしょう。
正直に書いたら果たして採用されていたかどうか?
「詐称」別に悪いことではありません。
要するにつじつまが合えばよいのです。
自分を出来るだけ有利に売り込む。当たり前のことです。
奇麗事をして地獄を見る。誰にとっても良いことはありません。
相手は貴方と面談して最終的に採用を決定した。
それはそれで一件落着です。
しかし最終の職歴、これは大事です。今回の様に悩むことになる。
最後の職歴、これは触ってはいけません。
本当は実際のところを書いて後は「空白」にするしかなかった。
こういうケ-スだったと思います。
雇用形態が「契約」これを考慮して何ら悩むことなく進むべきだと思います。
これからのことだけを考えて「一生懸命やります」これで行きましょう。
以上、ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
確定申告にするといって提出しないようにする。
ただ、普通は転職先に預けてまとめてやってもらうほうが簡単ですし、特に他に確定申告するようなことがなければ会社に手続きしてもらうのが一般的ですので、おかしいと思われる事は考えられます。副業していると思われることも。
もし、今年分の就業が1社なら最後のアルバイト先から源泉徴収を貰って提出
会社名が明らかに添乗員として働くには不自然なら、ばれるかもしれないけど。そこまで気にしない企業ならごまかせるかもしれない。でもリスクはあります。自己申告した年収と実際の給与が余りにもかけ離れているならやめたほうがいいかも。
覚悟を決めて、本当の事を言う
添乗員の経歴が採用の決め手なら採用取り消しはありえるかもしれません。モラルに厳しいところなら無理でしょう。正そう言うところなら後からばれたら解雇です。契約社員なら契約切れで終了が考えられます。それなら今のうちに告白して相手の判断に任せるほうが気は楽です。経歴を重視しないような企業や職種なら注意くらいで済む場合もあります。
ちなみになくしたは通用しません。再発行してもらってくださいと言われればそれまで、出してくれないと言えば転職先が直接交渉するということもありえます(言われた事あります。本当になくして再発行を断られたので)
基本的に最後の経歴はごまかしちゃだめですよ。直近の経歴は採用で一番重視されるのでチェックが厳しくなるし、この部分のごまかしが一番印象が悪くなります。
No.3
- 回答日時:
確定申告にしますと言えばよい。
徴収には、特別徴収と普通徴収があります。このことはネットで検索しましょう。
履歴書の書き方でも何も考えずに(その場さえよければ)書くからあとで困るんです。
転職を繰り返している人は特に注意しなければいけません。
それにしても、契約社員とはいえ、3月で終わりというのが解せないけど。会社都合ばかりではなさそう。そういう生活スタイル、そろそろ卒業しませんか。
No.2
- 回答日時:
えっと、経歴のことは、感知しません。
税金のことは以下の通りです。
■ 業務委託の添乗員の源泉徴収票
>>業務委託は、源泉徴収されないと思います。
あなたが個人事業主としてその会社と業務委託契約を締結する、
いわば商取引になると思います。なので所得税の源泉徴収票はされません。
あなたが、取引先に請求して、委託料金を受領した。(消費税つきで。。)
したがって、源泉徴収票は、無いんです。
「源泉徴収は、されていませんでした。源泉徴収をしていただいて年末調整してください。今年のいままでの収入の分は、来年3月に自分で確定申告しなければなりません。」
と申し出れば、事務的に問題はありません。
No.1
- 回答日時:
んー、どうしようもないのでは?
提出を求められたということは会社にとって必要と判断したのでしょう。
出さなければそれを理由に内定取り消しとなるのが関の山でしょうか。
履歴書の詐称は有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪(履歴書を詐称した罪)、また行使罪(詐称した履歴書を就活などに行使した場合)に問われる可能性があります。
そこで回避したとしても、後日会社側があなたの住民税の特別徴収処理をしているときにかなりの確立でバレます。
公にあなたの過去の就労履歴が残っており、会社はそれを参考に処理を行うからです。
いずれにせよ、早めに申告するに越したことはありませんね。
唯一の逃れ道としては、会社側が詐称のことを気にしなければいいのですが、ウソをつく人間を雇いたいと思う会社は少ないと思います。
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