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最近の中廊下型の超高層マンション
は、バルコニーは最小限で開口部が大きいため、消防特例政令40号を使わないのでしょうか?
おわかりになる方お教え下さい。

A 回答 (1件)

省令40号のことと思いますが、以前の共同住宅の特例 220号と異なり、緩和等ではありません。


従って、使う・使わないではなく、建物の規模・形状等によって 省令40号で定めた 消防設備を設置するということです。
中廊下の超高層であれば、非開放型で消防設備を考えるということです。
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