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埼玉県の者で、免許取消になりました。再度免許を取得するには、改めて自動車教習所を卒業しなければならないのでしょうか?
自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得、取消処分者講習の受講、運転免許試験だけではだめなのでしょうか?
なお、埼玉県では、取消処分者講習を受けるには、自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得する必要があります。

A 回答 (2件)

取り消し者は免許センターで受験したら必ず何度かは落とされるとか言いますが、それは取り消し者の単なる僻みですよ、採点をする警察官だっ

て、合格点以上な受験者を不合格にする事何かはあり得ないですから
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/06/26 14:07

>自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得、取消処分者講習の受講、運転免許試験だけではだめなのでしょうか?




別に教習所に行かなくても、取り消し処分者講習終了し欠格期間満了すれば、運転免許センターにて飛び込みで試験で受ける事が出来ます、ただし、取り消しと言う事で必ずと言って良いほど、1回では合格はしません、数回落とされる事になります、その覚悟があって、飛び込み試験で合格すれば、取得できます。
仮免も同じで教習所ではなく、運転免許センターで取得可能です。

>なお、埼玉県では、取消処分者講習を受けるには、自動車教習所もしくは運転免許センターで仮免を取得する必要があります。

ん~地域によって違うようですね、兵庫県の場合は、取り消し処分者講習では、2日目に実技試験のような物があります、仮免許が無ければ、敷地内を走行します、仮免許があれば、路上を走行します。
地域で違うのかもしれませんが、もう一度確認した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速にご回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/26 14:06

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