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有給休暇があるにも関わらず、休暇を取ると残業時間分から
代休として引当られるのです。
こちらが「有給」として申請しても残業代休として処理されます。
但し、割増1.25倍の端数0.25×時間は付与されています。
年間有給40日ありますが、これだと全く使用できません。
有給休暇は自由に使用できる権利があると思いますが、
これだと、違法ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

通常は就業規則に記載されていると思いますが


休日出勤してその代休が取得できるのに有給で休むと
休日出勤手当と有給の取得によって
有給休暇の現金化とも取れるので
代休がある場合は
通常はそれを優先して使う様に促しているのが一般的ではないでしょうか。
賃金を増やす為に有るわけではないので
就業環境が休日出勤しなくていい状態にすれば有給も取得できるでしょう。
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有給休暇は自由に使用できる権利があるのですが、限定的条件の下、企業側は期日の変更を要求する事もできます。

繁雑期に一斉に有給休暇を取られると業務がストップしてしまう企業側の防御になります。

質問者さんのケースは、企業側の割増賃金の買取になりますね。まったくの労基法違反行為です。

組合があれば組合に、次は労基署へ。
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明らかに違法です。


すぐに労働基準局に電話して調査してもらいましょう。
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