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骨折 傷害保険請求で既往症の記入は絶対に必要ですか?
先日、スポーツをしていて骨折しました。
傷害保険金の請求書類で、既往症の有無 の欄ですが、無し で提出しました。
しかし、実は高血圧の持病があり定期的に通院しています。
内科的な病気でも本当は有りで申告すべきだったのでしょうが、、、(後悔、不安)

今回、骨折でお世話になった整形外科は総合病院で、実は通っている内科も同じ総合病院なんです。
なので保険会社が調査に入ったら、すぐにバレると思います。
骨折の傷害保険請求における、既往症(内科的な病気)の有無 記入について、詳しい方のご意見お願いします。

A 回答 (1件)

傷害保険ではそのような懸念は無用です。



急激、偶然、外来の3要件満たす傷害事故なら問題なく支払いされます。

骨折の直接的原因が持病の高血圧により誘因されたと考えられることはないと思います。生保加入時には告知義務がありますが、傷害保険加入時には必要はありません。

持病欄は内科的なものではなく、過去の傷害における後遺障害に係るものです。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。
少しほっとしております。
ネットで検索しても案外無かったので、すごく助かりました。

お礼日時:2010/06/28 19:52

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