牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

少年法廃止・刑事処分の年齢を引き下げの声が出ていますが、皆様はどう思いますか?

私の考えは、
少年法はあって良いと思います。ですが、今の少年法はあまりにも甘すぎるとは思います。

年齢が上がるに従って、権利も認められる・その代わり、責任も重くなる。
子供は、物事の分別が付かないから、知らない事が多いから、認められている権利は
少ないが、その分、責任は軽い。
これは、凄く当然の事だと思うのです。
長崎の事件は犯人が12歳だった事から、刑事処分は12歳以上に引き下げるべきだと
言われていますが、今回の犯人が、もしも8歳だったら、8歳以上に引き下げろと
言うでしょうか?
私は、20歳だったら許されない事でも16歳なら許される事があっても良いと思います。
16歳だったら許されない事でも12歳なら許される事があっても良いと思います。

結論として、同じ事をしても、年齢によって、刑罰の差はあっても
全然良いと思います。例え、凶悪犯罪であっても。
今の未成年に対する刑はあまりにも軽いので、これはもっと重くしても良いと考えますが。


ただ、被害者の家族の言葉を聴くと、とても今まで書いてきた事は思えなくなってきますね。
加害者が誰であれ、自分の大事な家族を奪われた訳ですから。

もしも、自分の家族が被害者にあったら、とてもこんな事は言えないと思います。
が、自分なりの客観的な意見として述べさせて頂きました。

良ければ、皆様の意見もお聞かせ下さい。

A 回答 (22件中1~10件)

 今日は。

刑事罰年齢を引き下げるべきか…でしたよね?
 単純に適用年齢を引き下げたところで,事の根本的な解決にはならないような気がいたします。なぜならば,さらに低年齢化した犯罪が,次々に発生しそうな気がするからです。現実問題,そうあってほしくはないのですが…。
 法律は,私たちが安心して生活するために必要なものだと思います。でも,全てが法律を改正したからといって,解決できるようなものでもないと思うのです。
 結論は,マスコミの報道姿勢や,マスコミのマナー啓蒙活動に期待したいのです。マスコミ報道の影の部分が,子ども達に潜在的な犯罪動機付けをしていなければ良いと,心配しています。
 十分な回答になっておらず,失礼しました。
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12番です。


手持ちの法令集が古いので多少異なっている部分がありますが.刑法の適応除外を規定しているのは.41条です。おそらく8条によって少年の罰を規定していることとなります。
現在差別であるとして廃止されている40条があります。この廃止理由が「現在は聾学校などの教育が十分施されているから.」という理由がありました(NHK報道内容)。
訴訟法では事務手続き上の適正さが良くと割れます。学校教育を受けている状態にあれは.本人とその家族の過失はあまり大きくないことになります。
むしろ.国の義務として「犯罪をお貸し手はならないという教育を怠った」から.義務教育下にある人々が犯罪に走ることになります。また.犯罪に走ったことから.義務教育期間を少年法によって延長するという考え方に.少年法の意義があります。逆に.もし.少年法を廃止するのであれば.義務教育は必要ないわけで.40条廃止理由を逆に考えれば.「十分教育を受けていないから.刑法を適応することはできない」となり.刑法の存在理由がなくなるようになってしまいます。
さかきばらでしたか.先日の報道内容から見られることは.犯罪の正当性のみを答えていますから.学校教育を失敗して.義務教育期間中に「犯罪の正当性を条件付けられた」と感じられる内容を答えています。
また.義務教育ということを考えれば.義務教育終了以前に刑法を適応することは.違憲性が高いと考えられます。

行政訴訟関係を読んでいただけはわかるかと思いますが.法律の規定自体を争った係争においては.国の手続きが適正になされているだけで.該当項目の適正さが推定されます。
従って.刑事訴訟においても同様に手続き上の間違いがなければ.合法と推定されると考えています。長崎の事件では「成績は中程度」との事ですから.本人は適正に教育を受けていたと考えられ(家庭教育で違法なことをするように教えられても.これが誤りであることを教えるのが学校の義務.万引き一家の報道で.親の万引きを通報したのは担任であることを思い出してください)過失の度合いが少なく考えられます。
従って.学校教育の問題が考えられます。
なお.「事後の行為によって刑事罰が変更されることはない」のが原則ですから.怪文書の存在によって教員の過失が軽減されるわけではありません。

高校生ですら.違法な労働環境にあるにもかかわらず合法と信じてしまうような状態であり(過去の質問参照).学校教育における法律関係の内容が蔑視されているような状態にあると感じられます。
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条件付き賛成です。


親の責任を今より重くすること
国がもっと本当にゆとりのある教育にも予算を使う

単純な廃止は抵抗があります。
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おっしゃるように、少年法で甘い部分があることは私も認めています。

特に今回の長崎での事件のような、殺人であれば、年齢に関係なく裁判にかけることも必要になると思いますし、対象年齢を下げるだけで解決するものではないとも思います。アメリカでは、終身刑の服役囚に、捨てられた犬や猫などの動物を世話させるプログラムがあると、以前にテレビ番組で紹介されていました。また、罪を償うやり方として、ボランティアや福祉活動を義務付ける判決が出たこともあると聞いています。例えばそのようなことを、裁判の判決の中に織り込んだり、有罪判決を受けた人に課すといった、所謂更生のプログラムを充実させる必要性を考え改善し、それから少年法の改正を行っても遅くないと思います。確かに私も、自分の息子が誰かに殺されたとしたら、どんな手段に訴えてでも犯人を自分の手でぶち殺してやろうとすると思います。しかし、できれば理性の力で相した行動に走る前に自制し、裁判において決着をつける人間でありたいと思っています。
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僕は基本的には少年法はあっていいと思います。


 それは、少年犯罪のほとんどが窃盗・暴走族の暴走行為等の軽犯罪だからです。
 それを成人と同じように裁くのはチョット違うのではないでしょうか?
 更に、こういう軽犯罪を犯した少年と、成人とを一緒に刑務所に入れた場合、そこで、やくざ等とよくないつながりができてしまい、却って少年を悪い方向に導いてしまう可能性があります。
 そういう人とのつながりを絶つという意味でも少年院、少年法は必要だと思います。
但し、殺人等の凶悪犯罪を犯した少年には年齢に関係なく刑法を適用しても良いと思います。
 更に12歳未満であっても、少年院に送致する程度の犯罪を犯した場合は、その年齢専用の少年院に送致すべきだと思います。
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専門的なことはあまり分からないんですけれど、こと少年法に関してなら



●重大犯罪(殺人など)を故意に犯した場合は量刑は成人同様とする。
ただし更正プログラムは少年向けのものを特別に組む。

●特に、性的衝動に起因する暴力事件や殺人事件などは年齢に関わらず、カウンセリングなどのメンタル方面のケアの他に、体質改善のための医学的な特別プログラムを検討する。

…こんなところでしょうか。

ただ、少年犯罪の裏にある原因は様々ですから、必ずしも少年法を厳しくすれば対応できるものではないと思います。

例えばインターネット関係の犯罪を防ごうと思えば、少年をどうこう言うだけでなく、周囲の大人達がコンピュータに詳しくなければ対応できません。
こういうのは少年法とは別問題です。

また、最近の長崎での殺人事件のような場合は特殊な性的嗜好が絡んでいます。
性的嗜好は肉体的な衝動です。いくら本人が例え気持ちの上で心底反省しても、果たして肉体的な衝動がどこまで変更or抑えられるものか。
やはり医学的なアプローチが必要でしょうし(個人的には将来ある程度投薬で抑えられるのでは、と思っています)、原因が判らない間“どうやって兆候を発見し、対処するか”も考えなくてはいけません。
これまた“犯罪を犯した少年をどう処遇するか”を規定する少年法とは別次元の問題です。

性的サディズムについてですが、ドイツでは加害者が受刑中に心底反省し希望するなら去勢手術をして出所するシステムがあるそうです。
日本もそのくらいのことは検討してもいいのではと思っています。
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こんばんわ。

私の考えは、少年法基本的に不要と思います。子供の頃親に 「人に傷つけるようなことしては絶対にいけない!」と教えられました。友達と喧嘩して怪我をさせたとき、とてもいけない事をしたとすごく恐くなった記憶があります。(多分小学生の時)今回は中学生です。かりに将来又事件を起こさないとも限りません。絶対に刑を与えるべき。被害者の人権をもっと尊重すべきだと思う。又少年法が必要なら、親が罪を償う必要があると思います。あれだけ世間を騒がしたのなら マスコミにでて謝罪する必要性もあり。(某 大臣の発言に賛成です。)親も責任取らず、本人も保護されていたら、殺された方の人権と家族の思いは晴れないと思います。
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私も少年法の廃止には賛成です。


また、少年法とは別に
日本は犯罪者に対する刑が軽すぎるとも思います。
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少年法自体はあって問題ないと思うのですが犯した罪によっては例外として価しない方法を取って欲しいと思います。

ずばり「殺人」だけでも。
年齢が年齢だからといって「殺人」を恐喝や万引きなどといっしょに少年法で片付けられては困ります。余談ですが、加害者側の見方をする意味では決してありませんが、今回のように被害者の親は
入学前の低年齢児にも関わらず加害者に犯罪を犯すスキを与えてしまいました、結果的には犯罪を犯した側が100%悪い!ということにはなりますが、被害者の親は児童福祉法のよる監督義務を怠ったわけで(目を離したスキに誘拐されたわけでもなく)過失は無きにしもあらず・・その点はとても需要だと思いました、車に置き去り 一人で歩かせるなどなど・・あまりにも無責任な親が目に付くからです。一般的には同情も集まりますが、もし自分が被害者の親だったら、とてもじゃありませんがテレビに顔を映せないとすごく感じました・・・。
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アメリカでは中学生あたりの教育ができないらしくて大人扱いすろようですね。

結果、道徳の基準が日本より低くて犯罪が多いのではないでしょうか。犯罪の多い国の真似はしない方がよいと思います。
中学生の教育は日本では義務であり、道徳教育も含まれると考えます。親孝行や勧善懲悪など日本の道徳を教えるべきではないでしょうか。
法律もそうした思想を元に定めて、アメリカ並みに銃器をもって保身しなくてすむようにしないと何から何までアメリカ並みになってしまうでしょう。
神戸の事件で少年法を引き下げたけど効果はあったでしょうか。
子供が近所の子供を怪我させたら、治療の通院につきそったり費用はもちろん出すし、そのために保険に入ったりしていると思いますが、殺したら保険はきかないんでしょうか?
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