国民健康保険料(税ではなく)の遡及請求について。
先ほど、市役所の国保担当窓口に行き減額手続きをしてきました。そこでふと思った疑問なのですが・・・。
ポスターが貼ってあって
・社会保険を脱退したら14日以内(だったかな)に国保に入りましょうという旨の記載。
・加入には加入手続きをしないといけないという旨の記載。
・2年分は遡及して請求されるという記載。
そこで疑問です。
例えば、
就職し社会保険に加入していた。
退職したが国保加入手続きをしなかった。
再就職し再度社会保険に加入した。
※退職から再就職までに期間があるという前提。
こういう人がいた場合、国民健康保険料はどうなるの?請求されるの?でも国保に加入していない。でも国民皆保険だし・・・。
ポスターを見ながら「そういえば、10年ぐらい前バイトしてた頃、社保も国保も入ってなかったけどどうなんかな?」と感じた次第です。
その後サラリーマンになって社保加入後も「空白期間の国保請求」があった記憶がないので・・・。
もしかして、国保加入手続きせず、その後社保に加入し2年経過したら国保は払わなくてもいいってこと?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言えば、加入から24ヶ月前に所属する保険料年度迄が
遡及請求可能期間です。
ですから、極端な場合3/31に資格が発生してしまうと、
3年分迄請求は可能になります。
ただ、国保空白期間が社保加入で終了すると、通例として
請求はしていないようです。
理由として、保険を使っていないので、
敢えて請求する迄も無い等が考えられます。
尚国民年金は当然加入し免除申請をしている事が前提です。
国保と年金は別!直近24ヶ月に空白があれば、
市役所をパスして年金事務所に赴き、
空白期間の納付について相談するべきです。
No.2
- 回答日時:
>国保加入手続きせず、その後社保に加入し2年経過したら国保は払わなくてもいいってこと?
昔はそれで何も請求はきませんでした。経験者です。
でもいろいろ言われているので最近は厳しくなっています。
加入手続きをしなくても強制加入ですから、市区町村は保険料を請求する権利があります。手間隙のかかることなので昔は請求していなかっただけです。ちなみに1年以上日本に居住する予定の外国人も強制加入です。
そして現在は再就職の際、前の会社の健康保険の「被保険者資格喪失証明書」又は国民健康保険証を提示しないと、再就職先での社会健康保険の加入手続きができないことになっています。
No.1
- 回答日時:
>もしかして、国保加入手続きせず、その後社保に加入し2年経過したら国保は払わなくてもいいってこと?
そういうことですね。
国保に加入しなければ保険料を納める必要もありません。
でも、無保険で万が一入院などしたら、莫大な医療費払わなくてはいけなくなりますよ。
外国人でも保険加入の義務がありますが、保険料が払えないためか加入していない外国人は結構いますね。
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