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犯罪者を撃退、しかしこんな場合どうなると思います。

少し思ったことです。付き合ってください。

例えばコンビニや銀行に強盗が来たとします。
ですが、果敢にもある人は強盗を撃退しようとして、後ろから棒で殴りました。
そしてそのまま強盗は気を失い、見事に撃退できました。
しかしそれから、強盗は目を覚ますことはなく、亡くなってしまいます。
程度にもよりますが、当たり所がよくなかったそうです。

この場合、どうなるのでしょう。
正当防衛みたいな感じでしょうか?
しかしそれで加害者、この場合なら犯罪者は死んでしまいます。

そんなわけで、犯罪者を見事に撃退した人は捕まってしまうのでしょうか?

明確な回答は難しいでしょうが、みなさんの意見でもいいのでお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

過剰防衛ですから警察に行く事になります

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正当防衛と思えど、1の方の言う通り過剰防衛になるんですかねえ。




http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6012676.html
良かったら、気休めにこちらもどうぞ。
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正当防衛と過剰防衛の線引きかと思います。



まず、正当防衛が成立するための要件としては、
1.「急迫不正の侵害」に対して
2.「自己又は他人の権利を防衛するため」に
3.「やむを得ずにした行為」であること
が求められます。
「急迫」というのは、利益の侵害が切迫していることを言いますが、この場合はいきなり金品を奪う目的で強盗がやってきたのですから該当します。

「防衛」というのは、その防衛行為が、客観的に利益の侵害に対する反撃として行われたものであることをいいますが、この場合は金品の強奪を阻止、撃退しようと棒で殴ったということが該当します。

3については、「必要性」と「相当性」があるかどうかです。
これが一番の焦点です。
必要性は、棒で殴ったという行為が、金品を奪うという侵害を排除するために必要な限度(そうしないと阻止できなかった)であることをいいます。
相当性は、保全すべき金品と比べて、防衛行為がもたらした結果(この場合は気を失った後に死亡)が著しく不均衡でないことと、用いられた防衛手段、この場合は棒で殴った行為の危険性が、侵害に対し相当なものであること、という2つの面から判断されます。

過剰防衛とは、急迫不正の侵害(金品を奪う目的で強盗がやってきた)に対し、反撃行為(棒で殴った)を行ったが、その反撃行為が防衛の程度を超えた場合をいいます。
例えば、強盗は素手だったのにナイフで刺したとか、強盗が倒れたのに執拗に叩き続けたとか・・・そういう場合です。

質問の内容だけでは判断できませんが、おそらく正当防衛が認められるでしょうね。
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どうなると思うか? という質問なので、別の観点から回答します。



まともな人であれば、一生苦しむと思います。
法的には、正当防衛が認められて無罪になったとしても、実際に人を殺してしまったことにはかわりがありません。
しかも、無罪になれば罪を償う機会も与えられません。
こうなると、一生吹っ切るのが難しくなってしまいます。
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その強盗犯が被害者に与えた被害を超えていますから、過剰防衛になり、正当防衛とは認められません。

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過剰防衛。


警察で取調べを受けることになる。
そのあとは知らない。過失致死になるか、無罪放免になるか。
ドラマであったでしょう。そんな内容のストーリー。
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過剰防衛という意見が多いですが、下手すると殺人になるのでは?



>後ろから棒で殴りました。
その棒は何処から出てきたんですか?
普通、棒なんてそこらに無いでしょう。

携帯していた場合、棒の形状などによっては凶器を準備していたと
判断されるかも知れません。
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過剰防衛というか殺人でしょう。



銀行のいた警備員でもそうなると思います。
その場にいた客の立場なら、ふつうの殺人事件です。

知っていますか?
刑務所でも人手不足で刑務官のほかに警備員が雇われています。
この警備員は、受刑者に手を出すことは許されていません。
逃走を試みようとしても、大声を出して威嚇したりすることしかできません。
捕まえたりすると罪に問われるようです。


ほかの例でもたとえば子供が泣いていました。
迷子のようです。
○○ちゃん、家はどこなの?と聞いて車で送ってあげると下手すると通報されて
やばいことになります。特にこの親切な人が男で、迷子が女の子だったりすると可能性が高くなります。

見て見ぬふりというか、面倒なことには関わらない。
というのが一番でしょう。

誰かが心臓発作で倒れました。
最近では駅や大型店などではAEDがあります。
私はAED使ったことあるのですが、仮に使ったところで生き返るとは限りませんし、
そのまま死んでしまったり、対処法が悪くなんらかの後遺症が残って、対処法が悪かった!
など言われてたら大変ですね。
無事命を救ったとしても、「ありがとう」とちょっとしたお菓子の詰め合わせ程度だとおもいます。
あなたは命の恩人だ!1000万差し上げます(仮に金持ちだったとする)ということもないと思います。


人助け、正義の味方。は理想なのですが現実は思わぬことになるかもしれませんね。

個人的には、麻薬常習者とか振り込め詐欺、警察のテレビなどでやる車で逃走劇。
などは更正の見込みは薄いのでその場で射殺してしまったほうが後々のため。
と思うのですが日本は犯罪者に対して甘い国ですからね。

無差別殺人とかの場合でも精神鑑定はお約束です。
別に異常なら異常で殺しておいた方がいいんじゃないの?と思うのですが。


この例なら私ならよくやった。
と表彰してあげたいですね。
コンビニ強盗程度なら、殺してしまった方もさすがに問題だと思いますが。
2000万以上の被害額が見込まれるなら表彰すると思います。
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正当防衛か過剰防衛か裁判してみないとわからないのでは



昔、仰天ニュ-スにたいな番組で
コンビニの防犯訓練で、犯人役の警察官を、通りがかった車の人が轢いて、
重症を負わせた事件があり、車の運転者は、怒られただけで済んだ と思う
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自分と第三者の身体・生命・財産を守る為ですが、回答にありましたように、正当防衛と過剰防衛では分けられるところがあります。



凶器はどのような物で危険度はどの程度か、脅しつつ襲いかかる前・凶器を持って何もせずとも逃走の可能性が高く二次的危険性も高いとなれば、未然に防止する為、取り押さえ通報もしなければいけず、防衛上やむを得ない程度を超え過剰防衛となっても情状により減刑または免除されることになっています。

過失犯として過失傷害や過失致死の罪に問われることはあると思います。

未遂犯など類似していることは他にもありますが、犯人は既に死んでいるので、それに関しては問えませんし、誤想防衛や故意についても、その時の状況によると思います。

避難については問題が残されているようですが違法性阻却事由の規定外には被害者の承諾(推定的承諾)もあり、防衛として悪いとするならば打ちどころですからね。

受け払い取り押さえで防衛するとしても、次向かってこないように反撃に出る時は顔面頭部以外の部分にしなければいけないように実践さながらの訓練教育では教わっていると思います。

インターネット上には出ていますが、一部の警備員は日本でも拳銃の所持が認められているところもあるようです。

警戒棒という物がありますが、棒というならば、そのことかな?と思いました。

反撃の程度は正当防衛の範囲でも、倒れて頭部を床に叩きつけることが無いように取り押さえるには、かなり困難なこともあると思います。
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