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- 回答日時:
基本的に「改正農薬取締法」は国内流通の種子に適用されますので、国内生産の種子に農薬が使われている場合は表示がおかしいことになります。
しかし、確かに海外生産種子にまでは法の適用がなされません。
ですが、国内の業者さんが「無農薬」とうたって販売している栽培ですので、その辺は考慮されていると思いますが、気になるのなら、そのメーカーに問い合わせをしてください。
「無農薬をうたっていますが、種子の管理はどうしていますか?種子にも農薬の表示義務がありますから、履歴は確認されていると思いますが?」と
個人的には種子の残留農薬より、器具・機械の洗浄用洗剤等の残留のほうが不安といえば不安です。しかし、どちらも分析機器が測定できるかできないかのレベルですけどね!
参考URL:http://www.greenjapan.co.jp/nose_syubyonimo.htm
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