No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険、厚生年金の日割りはありますか
保険料に日割りはありません。
健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。
ですから6月21日に会社の健康保険に加入していれば、月末には加入していますので6月の1か月分の保険料を払うことになります。
逆に6月21日に退職して会社の健康保険を脱退すれば、月末には加入していないので6月分の保険料は払う必要がないのです。
また健康保険の有効期限は日単位です。
健康保険の保険料と有効期間は下記のようになります。
例えば甲という人がAという会社にいてXという健保組合に加入していたとします、ある月の15日に退職して16日からBという会社に転職してYという健保組合に加入したとします。
健康保険の保険料は月単位で日割りというのはありません、ですからこの月の保険料はXには発生せずに、Yに1か月分発生します。
では保険証の有効期限はどうなるかというと15日まではXの保険証が有効です、そして16日からYの保険証が有効になります。
つまり月単位での支払いのために、支払いと有効期限にズレが生じるわけです。
でもそうするとその月の保険料が1か月分Yにいくとなると、Xは損してYは得するじゃないかと思うでしょうが、恐らく甲はAに入社したときも月の途中入社でやはり1ヶ月ないのに1か月分の保険料がXに支払われたはずで、それと差し引きすれば相殺されます。
またYも今回は1ヶ月ないのに1か月分の保険料を取りましたが、甲がBを辞めるときにやはり月の途中であればその月の保険料はYに支払われないので差し引きすれば相殺されるということです。
以上のようなことが健康保険の支払いと有効期限の関係です。
>今月の給料日に三日分が出たのですが、社会保険料と厚生年金が一か月分引かれて、三千円位しか残りませんでした(>_<)
そういうことが起こらないように社会保険の保険料は翌月の給与から引かれます。
ですから6月分の社会保険料は翌月の7月分の給与から引かれるはずですが、その会社ではそれが守られていないと言うことになります。
詳しい回答ありがとうございました。
月末の状態で保険料が決まるんですね…初めて知りました。
>その会社ではそれが守られていないと言うことになります。
ガーン…(;O;)
そうなんですね。。
給料日の直前に書類を出したから間に合わないだろう、って思ってたら、たった二日位でもゴッソリ引かれました。
こういう処理は異常に早いのは腑に落ちません…同時に給料日が終わってから出せばよかったと自分を呪うばかりです(⊃Д`;)
No.1
- 回答日時:
健康保険、年金とも、その月の最終日(6月なら30日)が判定日で、その日に会社に所属していれば、その月は1ヶ月会社に居たのと同じ扱いになります。
日割り計算はありません。
6月20日までは国民健康保険、国民年金に加入していたと思いますが、こちらは払う必要がありません。
逆に6月29日付けで退職したような場合には、6月分の社会保険料を会社からは請求されず、6月30日の1日だけ国民健康保険、国民年金に加入して、1か月分を徴収されることになります。
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