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離婚した場合、浮気相手への慰謝料は請求できる?

こんにちは。
肉体的な関係のない浮気(飲食やデートなど)を数度し、妻から会い
続けるのなら離婚だと言われました。相手への愛情があることを妻に
伝え、会わないことはできないと言いました。
但し、相手は、こちらに愛情があるとは思えず、悪気のないただの
お遊びだと思っているようです。

ちなみに、根本的な離婚原因は他にあります。

このような場合、妻が、私の相手の女性に、慰謝料を要求することが
できるのでしょうか?
訴訟を起こせるのでしょうか?
その場合、裁判所は取り上げて、相手の女性が呼び出されることは
ありますか?
また、離婚で裁判になった場合、相手の女性が呼び出されることは
あるのでしょうか?

専門家の方、法律に詳しい方、経験者の方、よろしく御願いします。

A 回答 (5件)

失礼しました、弁護士から請求できない・・・・というその点でうっかりまちがいました。


勿論奥さん側も立証責任はありますが現に女性と貴方が飲食をともにしていただけで疑われる要因はあるわけです。
ですからそれを不倫に結びつけるのは根拠が希薄である、という立証が出来なければ水掛け論は相手女性には不利でしょう。
まぁ多分奥さん側に付く弁護士は少ないでしょうけど敗訴でもお金になると思い引き受ける弁護士もいるかも知れません。最低限着手金は持って行きますからね。
此処で貴方が相手側の証人として奥さんの主張を否定する側に立てば相手がかなり有利になりますね。
相手の人は一般人なら提訴されたからと言って世間は余り知らないと思いますよ。
話題性の大きい訴訟なら被告側として出廷すればかなりのダメージはあるでしょうけどね。
ただ相手女性も人妻なら家庭内問題になるかも・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>相手の人は一般人なら提訴されたからと言って世間は余り知らないと思いますよ。
話題性の大きい訴訟なら被告側として出廷すればかなりのダメージはあるでしょうけどね。

単なる一般人です。

>ただ相手女性も人妻なら家庭内問題になるかも・・・
独身です。

まあ、妻に謝って、私だけが被る方向に持っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 22:27

基本的にはどのような裁判でも訴えることは出来ます。


女性と質問者に肉体関係があったのを認定して欲しい・・当然裁判所は関係者を呼び出して話を聞きます。
そこが慰謝料請求の基本になりますので避けてるのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>避けてるのは難しいと思います。

訴えられたら、避けられないのですね。
私にのみ訴えて、相手には訴えないで済むように、事を納めたいと思います。

お礼日時:2010/07/11 22:28

NO1の書き込みをされた方の言われる通りだと思います。


貴方が補足として書かれた点、弁護士は妻は請求できない、と言ったことは多分請求は認められない、ということだと思います、訴訟を起こす事は可能ですが勝てないであろうという事です。弁護士は勝てる事案しか受けてくれませんからね。
それでも訴訟するには本人訴訟しかありませんね、弁護士抜きですから例え敗訴しても費用はそんなに多くは掛かりません。
ただ相手方も肉体関係はない飲食をしただけというだけではダメです。
何しろあなたは訴訟をする側ですから相手側は否定の立証をしなければなりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私は旦那なので、訴訟される側です。
よって、立証責任は妻側にあるのでは?
肉体関係がなかった、「なかった」を立証するのは、それこそ、悪魔の証明です。

話がそれましたが、金が取られる取られないより、相手の女性に迷惑をかけたくないのです。

慰謝料請求された、裁判所に呼び出されたといったら、社会的なダメージがあるのではないでしょうか?

補足日時:2010/07/11 21:00
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請求は自由ですが、相手が応じるかどうかは別問題です



たとえ、裁判で勝訴して、負けた相手が払わなくても、罰則も強制執行もないので開き直られればそれまでです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

払う払わないの問題でなく、請求を受けたら、相手の親とか、会社に知れたら、外聞が悪いですよね。

それを心配しています。

お礼日時:2010/07/11 21:03

不倫の相手への慰謝料請求の多くは、不当に相手のパートナーと


肉体関係を持つことで貞操権を侵害してしまう事で発生します。

肉体関係がなく、数回程度のデートならば
友人関係程度の付き合いとなり、
慰謝料の支払を裁判所が認めることは
ないのではないかと思われます。

そして、相談に回答しますと・・

相談者さんの妻が相手の女性に慰謝料を請求することは可能です。

相手の女性と相談者さんが、妻の請求する慰謝料の額と
支払い自体に納得できない場合は、
妻は裁判を起こすのではないかと考えられます。
(ただし、妻側が勝つのは難しいと思います)

当然、裁判ですのでそこで出席しなければ
全面的に敗訴となり、慰謝料の支払を命じられます。


相談者さんが、相手の女性に迷惑を掛けずに離婚したい場合、
離婚の原因が交際していることではなく、
その前から夫婦間は修復不可能だったと立証する必要があります。
離婚調停の場で、破綻の抗弁をしなければなりません。

それができず、離婚原因が相談者さんの浮気にあると認定されれば
妻に慰謝料を支払わねばならず、その支払いを拒んで初めて裁判になります。


離婚調停や裁判にせず、相手の女性に迷惑を掛けずに離婚するためには
妻の言い値で慰謝料を支払う必要があると思います。

(相談文にある根本的な離婚原因が妻の過失なら、また対応は変わるかもしれません)

この回答への補足

はじめまして

回答ありがとうございます。

わからない点があります。
回答を拝見した後、弁護士さんに聞いたのですが、肉体関係を妻が立証できないと、法律的には浮気と認められない。と言われました。
従って、妻が相手に慰謝料を請求できないと聞きました。

浮気と認定されないのに、慰謝料を相手に請求できるという根拠がよく理解できないのですが。

補足説明頂けるとありがたいです。

よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/11 19:05
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