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友人が離婚調停中の彼の子供を身ごもりました。
相手の奥さんにはまだばれていませんが、このまま離婚調停をしてことが表に出なければ、何事もなくすみますでしょうか?
離婚後に相手の奥さんに子供ができたことが発覚しても、結婚が破綻状態であったということで万一慰謝料請求をされても逃れられますか?
またお腹の子供の認知などはどのようになりますか?
友人が困っています。
専門家の方、教えてください。

A 回答 (4件)

専門ではありませんが 一般知識として



出産後彼が認知届を出すだけで子は彼の子として
認められ相続や養育などの権利を得る事が出来ます
届け出の出し方は役場で聞けばタダで教えてくれると思います
又 彼が認知を拒否した時は子の権利として、母親が代行して
彼に認知請求する事が出来ます
その際は養育費の取り決めもついでに行うとよいでしょう

慰謝料の件ですが ご友人の存在がバレレバ当然請求されると思います
でも不服なら「婚姻関係破たん後からの付き合い」を主張する事も
できます〈認められるかどうかは別)
彼が未婚であると妊娠が発覚するまで嘘をつき通していたり 或いは
彼が奥さんと数年に渡る長期の別居でもしていればまだしも彼の
「妻とは不仲」「セックスレス」など都合のいい言葉だけでしたら
奥さんがそれを認めない限り 婚姻の破たんの根拠としては乏しい
ですね
奥さんにしてみれば離婚後の生活の為にも 取れるところからは
きっちり取りたいと思うだろうし 妊娠継続させるかどうかは
別として、現時点ですでにあなたのご友人は奥さんから見たら
立派な夫の愛人。
産んでも産まなくても、不倫に対する慰謝料請求に対してお金の
準備だけはしておく事をお勧めします
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手の男性が、奥さんと別居していたのか、どのような夫婦関係だったのかはよく聞いていないので分かりませんが、いずれにしても絶対にばれないようにしなければならないことを友人に伝えておきます。
ばれてしまった場合と、ばれずに話が進んだ場合では、将来的に雲泥の差がでますよね。

お礼日時:2010/07/14 10:09

初めまして 二児の母です。



様々な状況があるでしょうから 弁護士さんに相談したらどうですか?

お子さんの認知を心配している様ですが 本当に出産するのですか?
婚姻生活をしつつ 浮気をする、更には妊娠させる 様な男ですよ?

貴方のご友人にあったら 再度問われてみてはどうですか?
まさか 自分は不倫しておきながら、いざ結婚し浮気したら慌てまくる なんて事は出来ないですからね。 それなりの覚悟は必要なのです。
だって浮気をする彼、妊娠させる彼と分かっていて結婚するのでしょう?
当然 調停中って時に出来るのですから、いざとなって守ってくれる相手かどうか 見極めないと 後々苦労するのではないでしょうか?

この回答への補足

私も自分が同じ立場だったら躊躇するのですが、友人は3人の子持ちシングルで、自由奔放な人なので、あまり深刻に考えていないようです。
かねてから彼といずれ結婚するつもりで話を進めていたそうです。
彼には子供がいないので、子供ができて嬉しいようですね。
3人いるから4人の子持ちシングルになっても大丈夫って思いもあるんだと思います…。
ただ、なんていって病院に行ったらいいのか、このような相手の子供をどのような手続きで産んだらよいのかということを心配しているようです。
ありがとうございます。

補足日時:2010/07/14 10:04
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破たん状態がハッキリしていれば、慰謝料請求出来ないと思いますよ



今回の状況が、破たんだと認定されるかは、判らないので、弁護士にご相談を

なんにせよ、あいまいな情報ほど怖いものはありません

ここでは無く専門家に相談に行きましょう
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この回答へのお礼

そうですよね。
破綻状態だと認定されればですよね…。
でもそれは難しいんですよね。
とにかくばれないようにと伝えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/14 10:13

お断りしておきます:決して、専門家(専門家というと弁護士さんですよね)ではありません。



・ このままばれなければ・・・
  ばれなければ、問題はないですよね(何事もそうですよね)

  でも、よく考えてみてください。
  調停中 :離婚すると決まったわけではない。調停をとおしてやり直すための道筋を
       立てることも多々ありますよ。
  破綻状態:であっても、奥さんですから。慰謝料を請求することは可能ですよ。
       さらにいえば、別れる場合「どちらが悪い」となれば、だんなさんの方に
       浮気・婚外子という大きなペナがつきますね。
 
・ おなかの子の認知
  離婚しようが、しまいが、いつでも「僕の子です」と認知は出来ます。
  認知がなければ「相続権」などはありません。
  おなかの子のお父さんに、その気があれば、生まれたと同時に認知できますよ。

・ もう少し具体的なお話は、法律の無料相談などをご利用になられてはいかがでしょうか。
・ 離婚及び親族法に関する書籍も入門編から、いろいろ売ってますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
認知はいつでもできるのですね。
逆に認知しない場合は、その子の父親は誰ということになるのでしょうか?
友人の彼は子供がいないため、「ぜひ生んで欲しい。いずれ結婚する」といっているそうです。
ちなみに友人はシングルで既に3人の子持ちです。
弁護士などの専門家に相談するお金の余裕がないような気がします…。
いずれにしましても、絶対にばれないようにと伝えておきます。
ありがとうございました。

補足日時:2010/07/14 09:53
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