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妻が離婚調停中に不貞相手の子供を妊娠しました。この場合、妻、不貞相手に慰謝料とは別に精神的苦痛の慰謝料を請求することはできますか?

A 回答 (5件)

あなたの立場に立ってのアドバイスです。


現在の離婚調停は不調にしましょう。奧さんとの離婚・離婚条件の話は後回しにしましょう。まず、奧さんの不倫相手に慰謝料の請求をしましょう。調停を申し立てて請求します。男性との慰謝料請求調停の前に、あなたの心と現実的な準備が必要です。

大切なことは、奧さんと同居生活をしているときから奧さんと男性の不倫が行われていた。ここは動かしてはいけません。不倫に気付くまでは夫婦仲は問題なかった。と、いうことを具体的な家庭生活の有様を交えて、夫婦は何事も無かった。と、いうことを証明しましょう。(文書にして証明します)

次に、あなたが、奥さんの行動に不審を抱いた切っ掛けを書きます。そして、疑いが事実だと確定した奧さんの不倫相手とのやりとりの内容、問い質した結果2人は不倫を認めた。と、いう経緯を具体的な相手の言葉を使って記述しておきましょう。(これが証拠作りです。)又、奧さんが不倫相手と会って利用していた店等々の領収書などがあれば、証拠を構成する材料になりますので、あれば集めておきましょう。

次に、奧さんの不倫を知った後、あなた方夫婦の変化、あなたの気持ちの変化、あなたの日常はどの様に変化したのか。その変化による不利益は何だったのか。その不利益は解決出来たのか出来ていないのか。解決のためにどの様な努力をしたのか、その結果解決出来なかった。等々を書きまとめましょう。

書く内容は奧さんの不倫を知ってから、人を信じられなくなったとか、生きる目的を無くしたとか、毎日が無味乾燥で生きる気力が失せたとか、寝られなくなって仕事も十分出来なくなったとか、朝起きても、その日何をすべきかのイメージが浮かばないとか、毎日同じ事を考えては打ち消す自問自答の繰り返しをしないと落ち着かなくなったとか、等々の不都合が一気に押し寄せてきて、それらの不都合に引きずられて自分が自分で無い様な気がしだしたので「心療内科」の世話になった。等について書きまとめましょう。

ここでも大切なことは、奧さんと離婚する気持ちがあっても、夫婦の問題は夫婦で今一度話し合う、という姿勢が大切です。男性に慰謝料請求調停の場でもそういいましょう。決して離婚します。なんて言わないことです。

慰謝料は、離婚した場合とそうでない場合に差があるという人が居ます。確かに基本的な考え方はその通りです。しかし、請求の趣旨の内容とか方法によって離婚しなくても離婚した場合よりも多額の慰謝料を取れます。問題は、如何にあなたの人権を侵害されたのか。そして、法律上保護されるべき身分上の問題を侵害され損害を被ったのかを主張することにつきます。ご質問のケースでは、奧さんの妊娠は、あなたが奧さんの不倫相手に慰謝料請求金額を高額にするひとつの材料です。ここにどの様に切り込んでいくかです。

又、不倫の慰謝料は「共同不法行為」だとか「不真正連帯債務」なので不倫の当事者が連帯して払うものだという人があります。ネットでも情報として流れています。しかし、不倫の慰謝料は、共同不法行為はもちろん不真正連帯債務も法の趣旨に馴染みませんので、便宜上引用しているだけです。そういう事を言われたなら突っぱねればいいです。とにかく奧さんと不倫相手とは別に対応する。と、いうことをどの様なことがあっても守りましょう。

上記のような準備が出来た上で、奧さんの不倫相手が住む住所地を管轄する裁判所に「慰謝料請求調停」を申し立てましょう。調停費用は慰謝料請求金額によって変わります。1,000万円以下ならおおよそ5万円程度。500万円なら3万円程度。300万円の請求なら1万円程度です。調停申し立ての際、あなたの戸籍謄本が1通必要です。調停申し立て用紙は裁判所にあります。

あなたには更に細かいアドバイスは必要だと想いますが、こういうところではそれが出来ませんので・・・。最後に、男の勤務先(職業)は元より身元等も調べておきましょう。あなたが少しでも沢山の慰謝料を手にするためです。

奧さんは妊娠しているので、夫婦問題の決着を急がれると想います。しかし、奥さんのお腹の中にいる子どもはあなたと奧さんの子どもとして生まれますので、焦る必要はありません。焦りをあなたの味方にしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変貴重なお答えを頂きました。
自分と子供の為にも焦らず資料作りから見直します。

お礼日時:2016/12/24 14:45

相手という事は、妻側からの調停申し立てですね?


その別居理由が、妻の不貞行為であれば「妻は有責者」ということになります。
有責者からの離婚の申し立ては、認められませんので他には理由がありますか?
この場合は、奥さんの胎児が相談者との子供ではないことを、主張して慰謝料請求はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

不貞行為は隠して調停の申し立てをしていて
用紙の精神的虐待に丸がしてありました。
正直心当たりはありません。

お礼日時:2016/12/24 10:34

不貞行為による「精神的苦痛」に対する慰謝料請求をしているのですから、妊娠発覚も大差は有りません。


当然、同じ!とは言えませんから多少の上乗せは考えられるでしょう。

ただ、離婚の原因は不貞行為なのか?そもそも他に破綻の原因があったのか?わかりませんが、妊娠は事後に発覚したことですからね。

おそらく、貴方から離婚調停を申し入れたのだと思いますから「妊娠」はそれほど大きな問題ではないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/24 09:14

●妻が離婚調停中に不貞相手の子供を妊娠しました。



 ↑離婚調停の離婚したいという原因は何なんでしょうか。そして、夫婦は同居されているのでしょうか、それとも別居でしょうか。別居ならいつ頃からでしょうか。又、奧さんの妊娠は何ヶ月くらいなのでしょうか。奧さんの不倫の証拠はありますか。つまり、奧さんの不倫のせいであなた方ご夫婦が離婚話になっている。と、いうものです。

又、精神的苦痛を具体的に証明出来ますか。不倫の慰謝料というものは、精神的苦痛を金銭で償う性質の物ではないのです。如何に、あなたが法律で保護されるべき権利の侵害を受けたのか、です。精神的苦痛は、請求全体の数㌫です。それも何らかの具体的な証明が無いと弱いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
調停の原因は不貞行為です。約2月前から別居しています。妊娠は約3か月くらいだと思います。
証拠は彼女の相手とのやり取りの記録と、2人が認めたということです。
精神的苦痛は病院にかかっていないと厳しいと聞きましたがやはり難しいですか?

お礼日時:2016/12/24 09:22

かなり微妙な状態です


離婚調停は、どちらから申し立てしましたか?
もし、相談者側であれば「婚姻破綻」が認められる可能性が高いですから、認められれば「不貞行為」ではなくなります。
そうなれば、慰謝料等の発生は認められなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

調停は相手側からです。こどもの事があり悩んでいるうちに家裁からの通知が来ました。
この場合はどうでしょうか?

お礼日時:2016/12/24 09:26

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