No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>そこで、また一つ疑問が出てきたのですが、
参考URLに答えがあったのですが・・・
没収は「犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰」。
所有権が存在するということは、現に手元にあった物(現金、口座残高)と言う意味です。
で、没収の対象にならなくても、犯罪による不法な収益の価額が立証できれば、判決により「追徴」することができます(参考URL中段「追徴」)。
>犯罪による不法な収益の価額が立証できれば
”立証できれば”がカギですね。
よく映画やドラマで、「ほとぼりが冷めた頃……」
なんていう台詞が出てきますから。
再び疑問にお答えいただき、ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>No.2の方にもお尋ねしたのですが、被害者が請求する前に
>お金を隠しておいて、「競馬で全部使いました」と
>シラをきりとおして見つからなければ、あとでこっそり使うこともできますよね?
出来ます。
計画的な詐欺ではそれが当たり前と言っていいぐらい横行していました。
振り込め詐欺が大流行したのもそのためです。
一度振り込んでしまうと、仮に相手が逮捕されても
民事で賠償と差し押さえが確定するまでに「引き出し→他の人に渡す」とするだけで
回収不能になってしまうのでやりたい放題だったわけです。
しかし、最近ようやくそれを防ぐために「被害者側の申請により口座凍結が出来る」という法律が出来ました。
これにより、「犯罪の疑い」の時点で申請すれば口座が凍結され引き出せなくなり、
その後の民事訴訟で差し押さえが確定すればその口座から取り返すことが出来るようになったのです。
もちろん口座凍結申請前に資金を移動された場合はどうにもなりませんが、
有罪が確定してもまだ取り返せなかった以前までの法律と比べると雲泥の差です。
ご回答ありがとうございます。
未だに振り込め詐欺がなくなりませんね。
1億円の詐欺をした人は、
1億円分を強制労働させたらいいのに…足かせをして!
公共事業であまり資金をつぎこめない高速道路や
ダム建設などで、効率的に重機がやれる仕事でも
人力で重労働させるべきだと思います。
お年寄りの1万円がどんなに貴重なもので、
それを稼ぐためにどんなに苦労しないといけないのかを
彼らは身をもって知るべきでしょう。
生活弱者にいくつも口座を作らせ、携帯を契約させ、
「騙される者が悪い」とうそぶく者は、全員強制労働です!
No.3
- 回答日時:
犯罪によります。
裏DVD販売や援助交際については刑法19条により没収の対象です。
しかし詐欺に関しては該当しませんので法律上はそのままです。
被害者が請求して、それでも返さない場合は差し押さえするまでどうにもなりません。
ご回答ありがとうございます。
>詐欺に関しては該当しませんので法律上はそのまま
というのはビックリです。
No.2の方にもお尋ねしたのですが、被害者が請求する前に
お金を隠しておいて、「競馬で全部使いました」と
シラをきりとおして見つからなければ、あとでこっそり使うこともできますよね?
(共犯者が自供することもあるでしょうが)
No.2
- 回答日時:
犯罪によって得たことが証明できた利益は、判決により没収します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E5%8F%8E
単に「証拠だから」という理由ではありませんので、ご注意を。
ご回答ありがとうございます。
没収や追徴の項目も読みました。法律用語がもう少し簡単なら分かりやすいのに…
そこで、また一つ疑問が出てきたのですが、
もし、麻薬の密売とか犯罪で得たお金を隠して(ビニールに包んで地中に…とか)、
「競馬で全部使いました」とシラをきりとおして見つからなければ、あとは自由なのでしょうか?
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