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親権、監護権と養子縁組、養育費、遺産相続の関係を教えてください

知人が離婚協議中ですが、親権、監護権を元妻が持つ場合、離婚後に元妻が再婚し、子供が新しい夫と養子縁組することに対して知人は何も言えないのでしょうか。
その場合、知人は子供にとっては単なる血を分けた親という存在で、社会的な制約や責務は一切ないのでしょうか。他人と言うことでよいのでしょうか。
また、知人の遺産相続については基本的に相続権はこの子供には無いのでしょうか。

一方、親権を知人が持ち、妻が監護権を持つ場合には、離婚後の子供の養子縁組はありえないと考えてよいでしょうか。
その場合には、知人は父親として遺産相続、養育費を行うものと思いますが。

又、親権と監護権の分離は一般的ではないでしょうか。女性側は不分離にこだわるでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続は親の死後、残された遺産を相続する事です、全てが相続対象では無いです、借金も相続対象です。


 マイナスも相続に入ります。
 再婚した夫と養子縁組をするなら、その再婚夫の財産相続権が発生すると言う意味です。
 実親と義理親の財産を貰えると言う事です。

>知人が離婚協議中ですが、親権、監護権を元妻が持つ場合、離婚後に元妻が再婚し、子供が新しい夫と養子縁組することに対して知人は何も言えないのでしょうか。
 親権あるなら、権利はある、子どもの年齢では子どもの意見も考慮されます、親都合も厳しい所は15歳と言う年齢です。
 親権を渡さないなら、縁組の関係性は無いです。
 親権を父親にすれば良いでは無いですか?

>又、親権と監護権の分離は一般的ではないでしょうか。女性側は不分離にこだわるでしょうか。監護権は子どもの生活全般を見るだけの事です、大元の親権は財産権云々を言います、分離しても親権者の要を持つ親がYESを出さない限りは縁組は出来ないでは無いですか?
 だから、親権全件欲しいと言うんです・・・
 相続は縁組出来てからの話です、親権正式に決まらない限り話は出ません・・・
 氏の違う子ども(連れ子)と再婚父は第三者です、赤の他人様とも言えますけど・・・
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幾つかのことが書かれているので箇条書きにしてもらえれば分かりやすいです。



一つ、元妻が再婚した場合元旦那が養子縁組に何も言えないかという事ですね。
   これは相手側から何も言ってこなければそれまでです、新しい旦那がすべて責任を負います。元旦那はすべての責任から解放されます。
   元々血のつながり以外すべての親権・監護権などすべて妻側が持っているわけでその妻が再婚して新しい旦那に養子縁組がされれば元夫はなす術がありません。ただし虐待の事実や養子縁組が解消されればその限りではありません。 
二、元旦那の遺産相続に付いては子に相続権はあると思います。そこが血のつながりでしょう。

後半部の親権が元旦那にある場合元妻は再婚相手と再婚はしても養子縁組をしようとすれば勝手には出来ないのは当然でしょう、手続き上元旦那を避けては通れません。

親権と監護権の分離は最近では珍しい事ではありません。拘るかどうかは何ともいえません。
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