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子供の親権について質問お願い致します。
私には4ヵ月になる子供が一人います。
妊娠中に旦那に突然離婚を切り出され、当時離婚をしたくなかった私は彼を説得した結果、別居する事になり、現在も別居という状態です。
しかし妊娠中から続いていた言葉の暴力、出産してから生活費をもらえない等々があり、さすがに呆れて離婚をしようかと考えています。
その考えを旦那に話したら、旦那の姉が(家庭があって子供が3人います)私が現在働いていないのでお金もないのに育てていけないだろうと、私の子供を引き取り育てたいと言っていると言われました。何故そのような事を言い出したのか全く理解が出来ません。
旦那は親権を取るつもりは今のところないみたいですが、怒ると何かと裁判起こすぞ、などと言うので突然親権が欲しいと言い兼ねません。私は現在働いておりませんが、近く働く予定で、実家に住んで生活しています。私の両親はフルタイムでパートをしておりますが、私の祖父母も同居しており、面倒をみてもらえる状況です。
旦那は一人暮らしをしております。
このような状況で、旦那の姉や旦那に親権が行くことはあるのでしょうか。
また、働いていない時に離婚をしてしまったらこちらにとって不利なのでしょうか。
愛しい我が子を手放したくはありません。
説明が言葉足らずで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。


ご事情、お察し申し上げます。
ご不安だと思いますので、取り急ぎ、ご説明します。


1.親権者を定める手続き
まず、現在の法律では、「離婚後の親権者の記載」がなければ、離婚届は受理されません。未成年のお子さんのためにも、慎重に話し合う必要があります。
親権につき話し合いが成立しない場合には、まず、家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。家庭裁判所で、調停委員を間に立てた話し合いを行うわけですね。調停はあくまで話し合いによって問題解決を図る制度ですので、合意が得られなければ、調停は不成立となります。
調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所にて、家事審判手続きへと移行します。つまり、家庭裁判所が親権者を定めるのです。

2.どのような基準で親権者を決めるのか
家庭裁判所は、次のような事情を考慮し、親権者を決定します。
■夫や妻の経済力、生活状況や態度
■子供に対する愛情
■子の意思(子の年齢により、どの程度尊重されるのかは変化します)
家庭裁判所が下した審判では、母親が有利です。案件全体の8割以上が、母親を親権者としているのですね。つまり、経済的に有利なほうが親権者になるというわけではないのです。そのために、「養育費」というものがあるのですから。

3.父・母以外の者が親権者となれるのか
親権者は、父母のいずれかがなる必要があります。確かに、貴方の夫の姉が子供を引き取ることは「不可能ではない」ですが、「監護者」という部分に踏み込まなければなりませんので、現実的には大変難しいでしょう。
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この回答へのお礼

早くにご回答頂きまして、誠にありがとうございます。

少し自分なりに調べて、母親が有利だという事は分かっていたのですが、法律関係はとても無知なので、万が一手放す事になってしまったら…と不安になってしまい質問させて頂きました。
大変勉強になりました。子供のため、私のために頑張ろうと思います。 
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 12:57

子の出世前に父母が離婚した場合には、親権は母が行う。

(民法749条、819条3項)

したがって出産前に離婚すれば協議を要さず当然に親権はあなたのもの。

親権の協議の概念が生じるのは現実に子供が出世した場合の話。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、ありがとうございました。これから子供と頑張っていこうと思います。

お礼日時:2010/06/16 22:27

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