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我家の恥ですが、質問します。
長女31歳で×1です。この娘が実家に出入りする度に
トラブルを生じます。(妻は無力です)
出入りの理由はこの子(10才)の子に合う為です。
離婚したため、タンスや家財は家財も当家で保管しています。
この子も私たち夫婦が預かっています
来るたびに問題を起こします。前回は二女を殴って
遠隔地の自己居住地へ帰りましたが、堂々と実家に出入りします。
これは出入りさせたくないのです。
この娘の周りは「ヤクザ」です。自らも「刺青」を入れています。
出入りさせない、何か良い方策があればお教え下さい。
相続は廃除したく思いますが、遠隔地なので不可能との家裁判断を
聞いていますが。とに角出入りさせたくないのです。
何か「縁切り」の方策は出来ないのでしょうか?

A 回答 (6件)

ロコスケです。



そのお孫さんの親権が誰にあるのかが問題の核心です。
親権の確認(変更)の調停をして下さい。
現状からすれば、お孫さんの親権の取得は容易です。
裁判所は、細かい事情よりも誰が親権者となるのが子供が
幸せなのかで吟味するからです。
合法的にこちらに親権が認められましたら、
あなたの娘には、子供に勝手に会う権利は消滅します。
そして家財道具は貸し倉庫に預けるのです。

そうすれば、実家に出入りする合理的理由がなくなります。
子供へは、学校へ面会に行っても断られるはずですし、
勝手に居住地に連れて帰っても誘拐罪になります。
実家へは家宅侵入となります。
暴力を受けたときは、その場で警察に連絡しましょう。

調停が不調なら家庭裁判所で親権の変更の訴訟をして下さい。
お孫さんの親権を持つのが最初のとるべき順序の最初です。

相続は、こちらが拒んでも遺留分と言って法でさだめる最低分は
贈与しなくてはなりません。
相続を出来るだけ拒みたい場合は、相続させてあげたい家族(孫も可)
に贈与税が課税されない110万円以下を毎年 贈与して相続を
減らすという方法もあります。
詳しくは、役所や弁護士会、司法書士会などの無料相談で相談して
ください。
掲示板では文字数の制限があるので不可です。
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ロコスケです。



他の回答者様のご指摘に対して補足説明をしたく思います。

離婚した際に母親が子供を引き取った時点で、父親の親権は
消滅しております。
一旦、消滅したものが復活するのは、それ相応の理由がないと
ありえません。親権者の死亡など。

親権の取得に関しては、拒む場合もあれば条件付きもあるし、
子供を引き取る場合もあるでしょう。
しかし、推測ですが離婚して他の男と同棲していて子供が
邪魔であるから育児放棄して親に押し付けているのでは
ないかと思ってしまいます。

娘さんが引き取ると言えばそれで良し。
そうでなければ親権放棄を要求して、ふたつに一つの選択を
迫るべきでしょうね。
孫は可愛い、娘は憎いで情に駆られて、いい加減な形にしておくと
家族は崩壊します。

そういう娘さんの性格なら、家族には勝手なことをしていても、
自分が一目おく人には素直に話を聞く場合が多いです。
そういう人がおられたら、間に入ってもらうのも一つの方法です。

調停を手続きすると、おそらく2人の内、一人は女性の調停委員が選任される可能性が高くてざっくばらんな話し合いも可能です。

あ~したらこうなると考えばかりが先行すると問題は解決しませんよ。
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#3です。


 親権については気にはなっていましたが、母親の親権の停止など申し立てた場合、実父が登場してくる場合があること、子供に虐待をしているとは読み取れないので、母親が強引に引き取りにかかる可能性があることなどが考えられ、かならずしもご質問者さまが意図する方向には進まないのではないかと考えます。調停の場でよい母親を演じることはそれほど難しいことではないので、親権の変更も難しいのではないかと思います。
 よしんば、お孫さんを母親に引き取ってもらったとしても、実家は実家だという意識が変わるとも思えません。
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 確かに立ち入り禁止の仮処分を裁判所に求めることはできますが、現場で実力行使するのは警察官です。

実家とはいえ他人の家に許可なく入った場合には住居侵入で警察を呼ぶことができたり、次女への暴行事件で告訴することができるにもかかわらず、その勇気と覚悟をもたないのであれば仮処分の実効性は全くありません。警察を呼ばないのであれば警備員でも配置するしかありません。
 娘とはいえ相手は大人ですから、自分だけ避けようというのではなく、社会のルールの中で相手の非をきちんと知らしめる努力が必要ではないでしょうか。
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この内容は、次の理解で話ます。


両親+次女+孫(長女の娘)の家庭が存在する。
長女は離婚し別居している。
長女の周辺は暴力関係者が多く、実家に来ても問題を起こす。
(長女は、実子に会いに来ている)
そこで、長女には実家に来て欲しくないし絶縁したい。

戦前までは「勘当」という慣習が生きてました。
が、今の法律では「絶縁」は出来ません。
長女が実子・両親・妹に継続的に虐待を行っているなど正当な事由が存在すれば、ストーカーと同じ対応が可能かと思います。
例えば、長女に対して実家から半径何Km以内に入るな!との命令は裁判所が出してくれます。
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再掲載ですよね?



法的カテですが、実の娘に法的にどうのという以前の問題でしょう。

というか、貴方ご夫婦の実の娘さんですよね。貴方からいえば、お孫さんですが、娘さんにしてみると、実の子に会いに来るわけですよね。

とてもきつい言い方ですが、この板にそんなことを聞いてくる時点で、
人の親として失格ですよ。

イヤだというのであれば、お孫さんを施設に預ければ良いだけのことです。すいませんが、非常に不愉快な質問に感じました。
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