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担保物件としての「先取特権」は債務者の同意無くして設定できますか??
宅建の勉強をしています。先取特権の効力を保存するためには登記が必要とありました。 例えば、工事代金の支払が遅れている場合に対する「不動産工事の先取特権」を設定するばあい、債務者はいろんな理由を付けて遅らせていることが想像されます。 その場合債権者は債務者の同意無くして先取特権を登記できるのでしょうか。裁判所での仮処分を待つ必要があるのであれば先取特権の意味がないようにも思えます。
素人ですのでどなたか分かりやすく教えて下さい。

A 回答 (3件)

>工事が始まった後では登記申請できない理由が理解できません・・・



 民法の条文のとおりです。

民法

(不動産工事の先取特権の登記)
第三百三十八条  不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2  工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
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「先取特権」は 法定担保物権なので 人の意思に関係なく当然に発生します。



不動産工事の場合は 工事の始まる前に 先取特権の登記をしなければ 効力が保存されません。また、工事が始まった後は 登記申請できません。

工事代金の支払いが遅れている場合は 担保権の実行をするだけだと思います。

 
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「先取特権」は 法定担保物権なので 人の意思に関係なく当然に発生します。



不動産工事の場合は 工事の始まる前に 先取特権の登記をしなければ 効力が保存されません。また、工事が始まった後は 登記申請できません。

工事代金の支払いが遅れている場合は 担保権の実行をするだけだと思います。

 
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この回答へのお礼

有り難うございます。 
工事が始まった後では登記申請できない理由が理解できません・・・

お礼日時:2010/07/18 14:11

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