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こんにちわ。最近友達に車を譲ってもらいました。
最初は名義変更等もきちんとする予定だったのですが、
実はその車がディーゼル車で10月より規制がかかるのと、
次の車検が来年の8月までなので、寿命が
あと一年だけなので、名義人の友達も
「そのままでいいよ」とのことなんです。

そこで質問なのですが、名義等は特にわたしも
困る点はないのですが、任意保険についてです。

こういった場合どのように加入すればよいのでしょうか
よくネットで数社一度に見積もりを取り寄せる
方法がありますが、名義のらんは本人とか家族とかに
なっております。

よく聞く、「ドライバー保険」の部類になるのでしょうか?
それはどこの会社でもあるのでしょうか?
また、おすすめの保険会社があればぜび
教えて下さい

A 回答 (2件)

譲り受けたが名義変更はまだという状態ですね。


特にそれ自体には問題がないように思えます。
契約時に車検証の提出が必要ですが、あわせて「自分の車だが名義変更はまだ」ということを資料化何かで証明すればいいだけです。このあたりは加入される保険会社によって手続きが違っていると思われるので、契約時に確認が必要です。

注意したいのは特に次の2点ですね。
ネットや通販では車検証だけで判断されると思いますので、代理店等で契約することをお勧めします。もうひとつは、契約すること自体には他人名義であろうと大きな問題はありません。ただこの先車を買い替えなどして車両入替をする場合、所有者も一定の範囲内である必要があります。他人名義からの変更ではこの範囲外になってしまいます。他人名義の車であってもあくまでも「実態上の所有者はsa-tanさん」ということで契約する必要があります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えていただき
どうもありがとうございました。

これで安心しましたので今日明日にでも早速
資料を検索したいと思います。

お礼日時:2003/07/20 20:08

譲渡されたことを客観的に証明できる書面を用意できれば、問題ないです。

(譲渡書・売買契約書・確認書など)

どこの保険会社でもsa-tanさんを契約者として、任意保険をひきうけてもらえますよ。
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この回答へのお礼

ということは、私が自分自身で保険会社と契約をして、
車種等はもちろんその車で登録して、

「契約時に委任状類を提出すればよい」
ということですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/07/20 20:06

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