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【法人名での口座開設について】

はじめまして。
口座開設に関する質問です。
法人名の口座を開設する際、法務局へ届け出た代表印があれば、代理として代表取締役以外の名義で口座を開設することは可能なのでしょうか?
また、個人名義無しで、法人名のみで口座を開設することは出来るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

法人の口座開設には、登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が必要となります。


あとは、銀行への届出印が必要となりますが、これは法務局へ届出している銀行員でなくてもかまいません。

代表者本人でも経理担当者でも、手続きの際に身分証明書が必要となります。金融機関によっては、会社での立場を確認するために、社員証や名刺も確認することがあるでしょう。

法人名義の口座では、ほとんどが代表者の記載が必要となります。
代表者の名前が記載があっても、あくまでも代表者としての記載であって、個人名義ではありません。
代表者の変更のたびに登記簿謄本で変更が必要となるでしょう。

法人名に代表者の名前が併記されていても、振込みを受ける際の名義は法人だけで可能な場合も多いですね。

代表者の記載がない口座で思いつくのは郵貯銀行の口座ではないでしょうかね?
私の経営する会社のゆうちょ口座では、代表者名を併記するには代表者自身の身分証明が必要といわれ、経理担当者などが手続きを行うのであれば、代表者についての記載はしないほうが・・・といわれましたね。

代表者の名前でしか経験がありませんが、役員などの名前であれば作れると思います。

事前に金融機関に電話で必要な書類を確認された方がスムーズに手続きが出来ると思いますよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。御丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/09/22 15:49

責任の所在を特定できる個人名なしでは、銀行は取引してくれません。


法人はあくまでもその団体であって、銀行が対応できる個人の特定なしでは、常識的に考えて何かあった時に具合悪いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/22 15:49

銀行マンです。



口座開設時は犯罪収益移転防止法(旧本人確認法)に則って確認が義務付けられており、法人名義の場合は登記事項証明の提出が必要です。法人は代表者と取引する必要があり、代表権の無い名義での口座開設はできません。
よって、個人名義なしでは、代表者と取引することになりませんので、口座開設はできません。

法人の実印は関係ありません。

経理担当者などで、本人確認の出来る代理の方が事務の手続きをすることは可能です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/22 15:48

今年の2月に法人の口座を開設しましたが、特別な手続を行うことなく、法人名のみの口座名義となっておりました。



というわけで、法人であれば、口座名義は(特別にリクエストしない限り)法人名のみとなるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/22 15:50

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