
未成年時の犯罪が成人後に発覚した場合について質問です。
中学時代から知っている会社の後輩が、窃盗事件で警察に逮捕されました。
後輩のご両親に話を聞いたところ、窃盗の被害額は2万円で、道端で泥酔していた女性の財布から抜き取ったらしいです。
また、窃盗以外にも強制わいせつの疑いをかけられていると聞きました。
事件を起した当時、後輩は19歳の大学1年でした。
事件から4年経った今年、23歳で後輩は逮捕されました。
後輩は前科無し、前歴は数回あったと思います。
被害者の方との示談交渉は進めていますがまだ示談できていません。
この場合、後輩は成人として裁かれるでしょうか?
それとも、未成年として裁かれるのでしょうか?
ケースバイケースだとは思いますが、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前の質問でも判例を出しましたが、
未成年時の犯行なら必ず未成年として裁かれます。
ただし、「19歳は刑事裁判の対象」です。
#4の方もそうですが、未成年なら必ず家裁送致や少年院になるわけではなく、
「20歳に近い年齢」の場合は普通に刑事裁判になることもあり懲役刑も出ます。
ただし、未成年として扱われないわけではなく、
未成年時の犯行ならそれを理由に裁判では多少なりとも減刑が認められます。
未成年=少年院、前科にならない という考えが間違いなのです。
http://www.daily.co.jp/soccer/2010/02/19/0002723 …
19歳の時に女性の下着などを盗んだとして、住居侵入と窃盗の罪に問われた元Jリーガー(28)の控訴審判決で、大阪高裁は18日、懲役1年、執行猶予3年とした一審神戸地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。
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No.6
- 回答日時:
補足で、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の項目も参照)。
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少年法でも刑事裁判が出来ることは定められています。
なので
>このケースの場合、未成年として少年法で裁かれるのか、
>未成年であっても成人と同じように刑法で裁かれるのか、いずれになると考えられますか?
少年法が適用されたうえで刑法で裁かれる可能性が高いです。
No.4
- 回答日時:
犯行が発覚、逮捕された時の年齢で裁かれます。
私自身、19歳の時に起こした事件(強盗)で21歳の時に逮捕されて、刑事事件として起訴・裁判の結果3年6ヶ月の実刑判決を受けて服役致しました。
初犯で窃盗・強制わいせつならば執行猶予つきの判決がつくとは思いますが、被害者からの示談書があるのと無いのではかなり情状が変わってきます。
できれば弁護士に相談して早急に示談書を取って貰うことが望ましいです。
刑事事件はスピードが勝負です、起訴されてしまってからでは手遅れになることが多いです。
国選弁護士なんて起訴されてしまってから、公判(裁判)の時にしか来てくれません。
大至急私撰弁護士を雇うことをお勧めします。
補足:近くの共産党の生活相談所に電話・来所してみて下さい。
「共産党 相談」で検索すればたくさん出てきます。
私の場合電話したその日に弁護士の無料相談を手配して貰えました。
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