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離婚後の元妻を扶養家族にできますか?

教えてください。
先般妻と協議離婚が成立しましたが、諸々の理由により未だ同居の状態で生活しております。
この場合、妻(元妻ですが)を扶養家族にすることはできますでしょうか?
(所得税、社会保険ともに)
現在、若干の資金援助も行っているため、できれば扶養家族にしておきたいのですが...
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

同居の内縁関係の場合、扶養家族に認められる場合はあります。


その線で社労士に相談なされば良いと思います。

ただ、お子様がいらっしゃれば、前妻様を母子家庭として、児童扶養手当などを受けられた方が有利ではないでしょうか?

尚、万一、両者の二重取りなどをお考えの場合は違法です。
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扶養家族にする事は母子家低支援は貰えないと言う事も意味します。


事実婚扱いにされる、籍が入らない内縁関係扱いです。
 事実婚でも支援は出ない、それは覚悟される事ですけど・・・
 年金は配偶者では無いから、他人ですので、1号年金で支払いをするタイプに変わりと思います。
 何故離婚したのか、不思議な話です。
 支援欲しいから離婚するんですけど・・・一人親支援制度です。
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