
代表取締役の解任条件
代表取締役は、取締役会を設置している会社の場合、取締役の過半数が出席し、その過半数の賛成により解任される決まりになっています。
また、当該代表取締役は、利害関係人にあたるため定足数に算入されませんし、決議にも参加できないとされています。
ところで、これを具体例で理解したいのですが、取締役が全部で(当該代表取締役1名も含め)10名とします。上記の「取締役の過半数が出席し」の過半数とは、6名でしょうか、それとも5名でしょうか。
ちなみに、両案の「言い分」は次のとおり。
6名案=10名の過半数は6名だから。
5名案=当該代表取締役を除くと9名となり、9名の過半数は5名であるから。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社法第369条第1項では、「議決に加わることができる取締役の過半数が出席し」と規定されてますので、定款で別段の定めがない限り、議決に加わることのできない現代表取締役を除く取締役9名の過半数である5名が出席すれば、決議ができます。
というわけで、No.2の方が正解です。
なお、細かいことで何ですが、代表取締役の職を解く行為は、解任ではなく「解職」と表現します。
(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
No.2
- 回答日時:
>また、当該代表取締役は、利害関係人にあたるため定足数に算入されませんし、決議にも参加できないとされています。
その通りです。ですから、
>5名案=当該代表取締役を除くと9名となり、9名の過半数は5名であるから。
これが正しいです。
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