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障害者年金と生活保護で生活しています。前から結婚を約束していた中国に住む中国国籍の女性と、そろそろ結婚しようという話になりました。

しかし、無収入の私が中国人を配偶者として日本に呼んで、日本で一緒に暮らせるかどうかが分かりません。結婚手続きは中国で行う予定です。私が中国へ赴きます。

相手は、日本で働きたい。仕送りはしないと言っていますが、年金と生活保護で暮らしている私に、中国から恋人を家内として日本に連れて来て、一緒に暮らせるかどうかが分かりません。相談窓口も分かりません。

弁護士に頼めばやってくれることであるのかどうかさえ、不明です・・・。

お詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。

A 回答 (5件)

国際結婚をしたいけど、何処に相談すればいい?



って言う事でしたら、生活保護の保護課に相談すれば良いと思いますが、

奥様に成られる人が、どの程度の日本語を学ばれているのかでも、

現状が変わります、他の方が馬鹿のコトを言っていますが、現状を変えた時に

いきなり生活保護を打ち切るコトはありませんし、もしも あった場合には

生活保護法を無視した悪政といえる行動でもありますので、多少の猶予期間が

儲けられると思いますが、現状での不安を解消したければ、役所の方で詳しく相談なさった

方が良いと思います。

心無い、働き手が居るから打ち切ると言う言葉は、なまじ生活保護と言う方法を

自分勝手に思考を廻らせる馬鹿としかいい様がありませんし、生活保護を目の敵にしていると

思える節があったりと、疑惑は尽きませんが突発の打ち切りなどはありませんし、

奥様に成られる人の状況や、語学能力の程度によっては現状を維持させるだけの

根拠にもなりえると思えます。

何度も言いますが、役所の窓口にて諮問の内容を正直に話して相談された方が、

この手の相談サイトで、心無い回答を得るよりは、確実に確実性のある回答が得られます。
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他に回答もありますが、無理難題です。


障害年金は収入になりますが、生活保護は収入であってもVISAの申請でマイナス要因になります。
なぜなら「来日した異邦人を養える為の収入」や「夫の定職」がないと、入官では「逃亡する恐れがある」と判断する傾向だからです。
概ねの収入は年間200万円が下限だと聞いていますが、在宅でも仕事が有れば「在職証明」で多少は有利になります。
奥さんが来日してからの、国内での金銭的な生活は大丈夫なのでしょうか。
日本で働きたい外国人は、祖国に仕送りをすると思って間違いないと思います。
最悪の場合は、入国して逃亡することも考えられます。
厳しい言い方ですが、あなたの考え方では「破綻」します。
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同様の質問を複数立てるのはここの利用規約違反ですよ。


もう一つの質問で回答しましたが、在留資格を申請するのは日本人側、そして申請の資格の一つに生活能力(扶養能力)が有ります、それと決められた税金を滞納せずに払っていること。
現状、あなたは生活保護と障害者年金で生活されているとの事ですから、税金の免除も受けておられるのではないのですか?
収入が無い、税金も払っていないなら上記の条件から逸脱しています。
そのため婚姻手続きはは出来ても中国人の奥さんの日本の在留資格を得ることはほぼ不可能だと思います。
特に今中国人女性やフィリピン人女性の偽装結婚問題で入管は頭を悩まされていますから、特定国の女性の結婚による在留資格の審査は大変厳しい状況になっています。
ですからあなたの彼女がいくら中国の家族に仕送りはしないと言っても入管の審査条件が変わるものではありません。
入管してみれば日本の在留資格欲しさでの結婚と判断すると思いますので。(入管はあなたたち二人の関係がどうなのかはあまり関係ありません。本当の結婚で、日本上陸後にちゃんと夫婦生活を送れるのか?それとも偽装結婚で就労目的で日本に来るのか?と言った判断だけです。それ殆どあなたが提出した書類だけで判断します)
また結婚による在留資格はあくまでも結婚生活を送るための物であって、就労は副次的な物です。

この手の問題は弁護士ではなく行政書士の専門なのですが、外国人の査証や在留資格関係に強い行政書士でもここまで条件が悪いと多分依頼を断ると思いますよ。
もしあなたと彼女が本当に結婚して二人の生活を送りたいと思うなら、あなたが何らかの仕事を得て、収入を得られる状態にしてちゃんと税金を払っていける状態にするか、あなたが中国に行って現地で生活する方法くらいしかないでしょうね。
厳しいかと思いますが、それが現実です。
わりと外国人の人は法律を甘く考える人が多いのですか、少なくとも日本の入管法はとても厳しいのが現実です。
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前回答者様の言われる通りですね。


奥様(になられる方)が就職する迄は受けられると思いますが、収入額にもよりますが、保護費を上回る場合は打ち切られるでしょう。

又、生活保護受給中は海外渡航に関しても制約が有りますので、質問者様が中国に行けるかどうかも解りません。
女性側が一人で日本に来る形になるかも知れません。

この点も含めて、担当のケースワーカーの方と一度相談されてみては如何かと思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



奥様?が一緒の世帯になると、働ける人が一人(奥様)できます。

その時点で、生活保護は打ち切りです。(障害者年金はもらえます)

すなわち、生活する上で足りないお金は奥様が稼いぐしかありません。

ご参考まで。
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