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- 回答日時:
こんにちは。
違いが分かりづらい例として、長野県の公式ホームページでは遊休農地=耕作放棄地と位置付けているようです。
http://www.pref.nagano.jp/nousei/nouson/tiiki/yu …
一方、異なる定義づけを行っている福島県南会津農林事務所によると、
「遊休農地」とは、
農地、採草放牧地、混牧林地にある耕作放棄地、不作地(未利用樹園地を含む)、及び荒らしづくり地をいう。
「耕作放棄地」とは、
以前耕地であって、過去1年以上作物を栽培せず、今後数年の間に耕作する意思のない土地をいう。
とあります。
http://www.aff.pref.fukushima.jp/minamiaizu/n-ne …
両機関の情報から推察すると、現在、荒れ放題になっている農地は、遊休農地で間違いないようです。ただし、この遊休農地を今後も放置するなら耕作放棄地と定義するということではないでしょうか。
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