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夫の元不倫相手に慰謝料請求する旨を伝えるメールをしたいと思います。

どういう風な文章が良いでしょうか?


簡単な経緯↓
●去年の6月に夫の浮気が発覚。
●今年の1月に別れたと言われた。
●実は2月まで続いていた。
●その後メールのやり取りをしていることが発覚。女にメールしたら、「一方的にメールが来て迷惑してます」と返信あり。
●現在は何もなし。

女は36歳フリーター独身。
不倫する前から夫が既婚だと知っていました。

A 回答 (8件)

ちょっと確認させて欲しいのですが、現在ご主人とは離婚されていない訳ですよね。

また不倫も2月、つまり半年前には終わった話ですよね。

ならば、今から慰謝料を請求したとしても、思い描くような結果にはならないと思います。

通常、不倫が発覚し、民事訴訟を起こした場合。ご主人と離婚(または離婚を前提とした別居状態)していなければ、慰謝料もかなり減らされてます。

それは単純に、不倫相手から支払われる慰謝料を、もう一方の当事者であるご主人が奥さまと使うと判断され、不貞行為の代償として公平性に欠けるからです。

要するに、不倫とは「一方だけの責任ではない」ということになります。

ですから、この質問の場合、現状(その後の夫婦関係など)が分からないので、単に「いま普通に夫婦生活を送りながら請求をする」と考えた場合。

相手が法的に対抗してきたら、かなり弱いので、請求に当たり有効な文面はないと思います。

もしも不倫以降、精神的な病などに見舞われている場合には、その治療費(要診断書)、もしくは慰謝料などを請求する術もありますが、原則的にはご主人への何らかの対応も必要でしょう。

ご参考までに☆

この回答への補足

離婚はしていません。

不倫も私の知る限りでは、2月に終わっています。

補足日時:2010/08/23 12:39
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、離婚に至らない場合は難しいということなのですね。

どうしても相手を許せず、せめて慰謝料請求をと思っていましたが、諦めることも必要ですね。

お礼日時:2010/08/23 12:38

文章についてのアドバイスではなく申し訳ありませんが・・・



慰謝料請求には若干無理があるような気がします。

写真等確たる証拠はあるのでしょうか?
(1枚ではダメです。定期的に複数枚)
メールでも良いのですが、例えば『今日は凄く気持ち良かったです。次は○○のプレイをしようね!』など不貞を感じさせる複数のメールが無いとダメです。

例えば食事に行ったとかも浮気予備軍ですが浮気とは認められず慰謝料の請求は困難です。

風俗とか素人の場合も1回位なら浮気と認められない場合が殆どです。

迷惑してます。と、浮気を否定している訳ですから素直に慰謝料を払うとは思われません。
裁判になった場合、証拠が無いと逆に慰謝料を請求されてしまいます。(お気を付け下さい)

仮に浮気が原因で離婚になった場合慰謝料は請求可能で慰謝料の50~80%を旦那から残りの20~50%を相手の女性からと言うことは考えられますが、今回の場合離婚に至っていませんので仮に慰謝料が認めらたとしても逆にそれ以上請求されてしまう可能性もあります。

状況的に金額は概算ですがあなたが20~50万相手の女性から慰謝料を取ったとします。
今度は相手の女性が貴女の旦那い対し遊ばれたと50~200万の慰謝料を請求してくる可能性があります。
(既婚者と知っていたとは言え、例え嘘でも奥さんと別れて一緒になるって言ってました。・・・なんて言われたら逆に慰謝料を請求されてしまいます。)

よく考えて行動された方が良いと思います。

この回答への補足

証拠はあります。

ハメ撮り画像&動画が数百枚と、メールのやり取りです。

補足日時:2010/08/23 12:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

不倫の後半は、「離婚する気はない」と不倫相手に言っていたようです。


ともあれ、離婚に至らなければ、終わってしまった不倫に対する慰謝料請求は難しいようですね。

回答していただいてありがとうございました。

お礼日時:2010/08/23 12:51

#1です、丁寧にお礼を頂き有り難うございます。



補足ですが、「慰謝料を請求する」のは質問者様の自由であり、また時効も過ぎておりませんから、まだ今なら権利もあります。

不法行為による損害賠償請求は、損害および加害者を知ってから3年で時効消滅します(民法724条)。知らない場合は、浮気(加害行為)のときより20年で消滅します。

そこで、夫の元愛人に対する慰藉料請求は、3年以内なら可能です。3年の始期は浮気(不倫)相手を知ったときとなります。

ですが、先の私の回答では、法云々ではなく現実問題として回答をさせて頂きました。意にそぐわない不快な回答かも知れませんが、ご勘弁下さい。

私なりにこれまで、質問のようなケースに関わってきて、一番懸念材料となるのは、

1)ご主人に対して不倫を許したとしたら、この慰謝料請求で、ご主人と質問者様の関係はどうなるのか?

2)不倫相手が法的に対抗手段を打ってきた場合。ご主人に「落ち度」は無いのか?

と言う2点です。この当たりを、ご主人とも話し合い、また質問者様に揺るぎない思いがあるなら、慰謝料請求もありだと思います。

請求の方法としては、私的にはいきなり訴訟に出るより、内容証明を使っての請求を先ずはお勧めします。内容証明の書き方に関しては、参考までにサイトURLを貼付しておきます。

ご参考までに☆

【参考URL】
http://www.naiken.jp/ez/index.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あれから話し合い、慰謝料は請求しないことにしました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/08 09:45

何か証拠はありますか?無いと無理があるように思います。


旦那が白状したというだけではいざというとき否定されれば終わりです。
損害賠償の権利があって証拠があるとして、書き方は専門書が素人にもわかりやすいよう出ています、事由国民社から内容証明の書き方なるものが見本としてありますからほぼそのとおり書けば良いです、定価は¥1600大手中古本屋なら半額です。
そして内容証明郵便は多分千円余りで出せますから相手には返答期限を明記して十日以内くらいに返答を促します、返答なき場合や無視した場合は法的処置に移行する旨通知します。
余話ほど長い不倫でなければ概ね百万から二百万くらいになるでしょうね。
話し合いは第三者を入れること、当事者だけでは協議しないことです。協議内容は全て記録しておく、協議がまとまらないときは調停です。

この回答への補足

証拠はあります。
ハメ撮り画像&動画が数百枚とメールのやり取りです。

補足日時:2010/08/24 06:47
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NO4の者です、補足として旦那との離婚について別なのでは書いておりません。


又相手がうそか本当は別として旦那に逆に損害賠償訴訟を起こすことも無いとは言えませんので念のため。(既婚者を知らなかったから結婚詐欺のように騙された、或いは妻と離婚調停中でもう直ぐ離婚できるからなど)
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慰謝料の請求は、相談者さんが自由にできます。


しかし、「強制力」はありません。

強制力を持たせるには「訴訟判決」しかなく、その為には「証明責任」があります。
不倫の証明は、「写真」で「ホテル等」への出入り状況が必要になり、簡単には証明が素人にはできません。
訴訟では、「当事者」の証言はあまり「証拠採用」はされませんから、「旦那さん」の証言もあまり意味がありません。

特にメールでは、請求の効力はなく、「迷惑メール」程度にしかなりません。
それを考えて、「弁護士」に依頼して「アドレス」から調査をしてもらい、直接請求を弁護士にしてもらうのがいいでしょう。
しきあし、訴訟には難しい内容であると思っていてください。

この回答への補足

証拠はあります。
ハメ撮り画像&動画が数百枚とメールのやり取りです。

私の質問の仕方が悪かったようです。
正式に慰謝料の請求をする前に、請求する旨を伝えるメールをしたいと思い質問させていただきました。

補足日時:2010/08/24 06:52
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あれから話し合い、慰謝料は請求しないことにしました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/08 09:42

NO4NO5の者です。


証拠は人物特定ができるものなら決定的証拠となります。
弁護士に内容証明など文書依頼すれば十万くらいは掛かります、司法書士なら半額くらい。
一寸の労力をご自分でなされれば三、四千円で済みます。
弁護士依頼は協議が拗れて調停も拗れて裁判になった場合なら必要になってくると思います、私は裁判も本人訴訟を勧めていますが弁護士依頼するのが一番最適です。
他の方も書いておられますが損害賠償請求は幾らでも書けます、しかし法外な金額は相手も承知するわけが無く調停から裁判なれば最後は判決で世間相場という額で落ち着きます。
其れが大体百万から二百万くらいが多いという事です。
もし協議に応じてくるなら絶対第三者を2人くらい交える事です、そしてまとまったら其れを判りやすく整理して其れを公正証書として公証役場で誓書してもらいます、その金額は3万から5万くらいです。
公正証書がきっちり終わればもし相手が約束を不履行にしたら裁判を起こすことなく取り立て出来ます。
なお公正証書の効力は10年なのでその間は裁判を起こすことなくいつでも不履行として取立てできます。裁判と同等の効力があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あれから話し合い、慰謝料は請求しないことにしました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/08 09:41

個人的にメールで催促するのではなく正式に内容証明を送付すれば済む事ですが、素人が作成した内容証明ほど効力は有りませんね。



出来れば裁判までやるまでの慰謝料請求を求めるので有れば弁護士に委任された方が良いです。

相手が36歳でフリーターですと果たして慰謝料支払いに応じるかは何とも言えませんが一括で無理ならやむを得ず分割払いも予想して書面にすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あれから話し合い、慰謝料は請求しないことにしました。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/08 09:39

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