
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 例えば来年夏の教員採用試験を受けるつもりなら、それまでにどこかの大学で、更新講習を受けておかなければ成らないのでしょうか。
違います。修了確認期限経過後に教員になろうとする場合は,教員採用試験を受ける時点では,修了確認期限を経過していても受験が認められるはずです。実際に教員として働くまでに更新講習を受講すればよいことになります。
また,現在において修了確認期限が過ぎている人はいません。一番早く修了確認期限がくる人は
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日
昭和50年4月2日~昭和51年4月1日
が生年月日の人であって平成23年3月31日が修了確認期限になります。その後は,生年月日によって修了確認期限が決まることになり,それは35歳,45歳,55歳のいずれかで迎える年度末です。それから栄養教諭の免許状の場合は,それを授与された10年後の年度末であるとか,複数の免許状を持っている場合には一番遅い修了確認期限になるとかあります。
そ、そうなんですか!
誰でも来年3月末までは期限が来ないんですね。
でも10年ごとに修了確認期限って…、
何だか?な気もしますが。
ありがとうございます。
とりあえず、自分に受験資格があるとわかって
ほっとしました。
実は失業して県の嘱託公務員になったのですが、
配属先が学校だったので、
そういえば転職先に教師っていう道もあったんだなあと
改めて考えているところなのです。
自分に教師が向いているかどうか、これは甚だ疑問なのですが、
まじめに選択肢として考えさせて頂きます。
本当に助かりました。
やれやれ、資格とかって、難しいですね。
No.1
- 回答日時:
既に教員免許状を持っているのであれば,免許状更新講習を受講修了しなくても免許状が失効することはありませんし,免許状更新講習を受講する義務もありません。
ただし教職に就く場合には,修了確認期限を過ぎていれば30時間以上の免許状更新講習が必要になります。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
でも、「修了確認期限を過ぎていれば30時間以上の免許状更新講習」…。
確認していませんが、多分過ぎてますよね。
…ってことは、例えば来年夏の教員採用試験を受けるつもりなら、
それまでにどこかの大学で、更新講習を受けておかなければ成らないのでしょうか。
もう一度教えていただけないでしょうか。
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