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裁判官の認定違反と審理違反


『認定違反』『審理違反』の違反というのは、法律違反ということですか?

A 回答 (3件)

自由心証主義と云って裁判官は事実をどのように認定してかまわないことになっています。


従って、認定に違反と云うことはあり得ないです。
違反ではないですが、その認定(審理)に誤りがあると云う理由で控訴は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/24 10:34

確か、弁護士が一審を担当したんですよね?




控訴の提起までなら、一審の報酬に含めて
やってくれるのではないのでしょうか?

一審の判決を、「ひどい」と言ってるんですから、
その「ひどい」理由を書いてくれるでしょうし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


被告や被告弁護士に、一年半も和解するからと騙されていて、最後は、提訴したら、和解すると言われて、提訴したので、弁護士を依頼したり、自分で準備もできないまま口頭弁論に突入しました。


医師会の弁護士だったり、被告も人脈を使う人物です。控訴係の事務官に、探りを入れたら、癒着はあるようなことを言ってました。


内容事情に詳しい人がそう言ってるんだから、確かだと思います。


どうせまた2審も、被告は裏で何かをするだろうと思い、控訴はするつもりはありませんでした。


そして、判決文を見せ、おかしいところを説明すると、絶対控訴すべきだとしつこく勧められました。

お礼日時:2010/08/24 14:33

法律違反ではありません。


というか、法的にそんな単語はありません。

裁判所の事実認定や審理そのものが違反になることはあり得ないですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

判決が許せないからと言って、あまり変な言葉は使わないほうがいいんですね。

お礼日時:2010/08/24 09:56

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