No.8ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
ご質問の意図を必ずしも正しく汲んでいないと思われるご回答が目立つので、先ずご質問の趣旨を解り易く言い換えてみましょう。
これらのご回答は、「私営テーマパークは私企業だから、その所有地(借地など地上権のみの場合も同様)の用途については、その利用規約も含め経営権として当該企業の専権事項で、自由に決めてよい」というような一般論だけを繰返し書き立てているようです。
ご質問はまさに、この一般論がどこまで有効なのか?という趣旨です。
ですから、周知の一般論だけをオウム返しみたいに連呼しても、役に立つはずがありません。
先ず重要な点は、質問者様のおっしゃる通り、一般の私宅とは異なる、という点です。
特定の営業形態を届出た上で土地や地上権を購入し又は借地している企業ですので、その立地はもとより、営業の具体的な態様についても規制を受けることは免れません。
(例えば一個人が、広めの庭付きの自宅を突如「テーマパークに転用したい」と申出ても、それが元来住宅用として開発されて売り出され、取得または借用された土地であれば、自治体や監督官庁が易々と認可してはくれないでしょう。「持主だから何をしても自由」と言うのは、明らかに嘘です。)
具体的な規制の内容は、業種や営業形態ごとに少しずつ異なります。
また、条例も自治体ごとに異なります。
この意味で、例えば飲食物の持込というような具体的な事例については個別判断となるわけです。
(テーマパークは商法に言う「場屋営業」だと思うので、レストランや食料品店など食材の提供を主とする業種とは別の業法に服するはずです。)
例えば運輸業などの場合、私鉄やタクシーなど純然たる私企業であっても、「正当な理由無く乗車拒否してはいけない」という縛りがあります。
お前は関西弁しゃべって耳障りだから乗せない、とか、苗字が1文字で中国人みたいだから定期売らない、とか言ってはダメ、ということです。
一部の回答者さんの言う「私企業の私有施設だから、何をしても正当な事由と認められる」というのは、明らかに事実に反します。
「気に食わなければ利用しない権利は、消費者には常にある」というのは正論ですが、だからと言って正当な理由無く消費者を選別したり排除したりしてはいけない、というのが法の趣旨です。
先程の例で言えば、関西弁のお客さんに向って「気に食わなかったらこのタクシー利用しないでテクテク歩いて行きなさい」とは言えない、ということです。そう言ったら違法なのです。
どうも他の多くのご回答を拝見していると、「地主はその土地を好き勝手放題に使う権利がある」「悔しかったらお前らも金持って広い土地買ってみろ」みたいな悪い意味での新自由主義が台頭しているように思えてなりません。逆説的ですが、ここまで経済が沈滞してしまった現代日本をもう一度蘇生させる唯一の道は、今日まで日本を奈落へと導いてきた他ならぬこの新自由主義への(質問者様のような)素朴な疑問を皆が臆せず口にし、それを皆が真剣に(単に嘲笑うのでなく)考えていくこと以外にあり得ないと思います。
No.6
- 回答日時:
正当な理由は、あえていえば契約行為によっているからです。
強制ではなく利用する側が運営者の提示する条件に合意の上で入場しその施設を利用します、
持ち込み禁止の理由で縛っているわけではありません。
テーマパークを利用するのは利用契約になり、利用する側(客側)のルールではなく、
運営者側が、利用するためのルールを決定して(利用規約や利用約款などと書かれている)、
それを客に提示し、客はその内容を確認して、嫌なら利用しなければいいというものです。
大抵、飲食物の持ち込み禁止や禁煙、アルコール禁止の場合には、チケットや受付カウンター等に記載されていたりします。
その規約を見て、客がなぜ、飲食物の持ち込みが禁止なのかを運営側に確認すれば、運営者側当然義務として回答しなければなりません。
それと、客が外部から持ってきて、ごみになったものを持ち帰るというルールを運営者が設定したとしても、誰がどのようにそれが守られているか確認しますか?
出口でいちいちチェックされたらどうでしょうか、入るのにも並びでるのにも並びます。
また、それらの経費はすべて入場料や施設遊戯の利用料等に反映されて、料金が高くなります。
以前このような話を聞いたことがあります、
某有名なマヨラー俳優がある番組で、有名なとんかつ屋に入り特製とんかつ定食を頼んだ、出てきたときに、おもむろにカバンの中からマイマヨをだし、カツにかけ始めたら、店主がすっ飛んできて、「そういう食べ方をするなら帰れ、うちの店ではとんかつにあったソースを出している、持ってきたマヨネーズを使うな」と文句を言われ叩きだされた、しかも一口も食べていないのに代金まで取られて心外だという話を披露していました。
これを聞いていた弁護士は、マヨラー俳優の方が悪いと言っていました。
店に入り、注文し、提供されたものにたいして、店に断りもなく手を加える行為は、違約行為と同じと考えられるそうです(テーブルに並んでいる調味料を使うのは店側が提供しているので問題なし)。
店では店のルールがあり、通常、客はその提供されるものを求めて対価を払い食べるので、違うことをする場合や提供されないであろう物に関しては最初に確認する義務があるとのことです。
金を払うからどういう食べ方をしてもいいというわけではないとのことです。
ちなみに、注文したものが提供された後にトラブルがあり「金なんかいらねえから、さっさと帰れ」と言われた場合は、代金払わなくてもいいですが、払わなくとも良いと言われないのに代金払わないで帰れば無銭飲食になります。
それと独禁法の件ですが、
テーマパークは元々外部から閉鎖された空間で、その敷地内に出店するためには、当然テナント料が発生します、テナント料を払って出店している店と、外部で何の関係もない店とでは、公正な競争状態にはならず、ある意味テナント料を払っている方が不利に働きます。
仮に、外部で購入した飲食物を許可した場合、そのテーマパーク付近で似た内容のものを販売すれば、当然テナント料などの経費がかかっていないほうが価格を安くして販売することができます。
テナントに入っている店は経費を落とすことが難しく、公平とは到底言えないと思います。
また、独占禁止法3条により禁止されている不当な取引制限も当てはまらないと思います。
とんかつ屋の話は納得です。でも、テーマパークは普通の飲食店とは事情がずいぶん違うような気がしますが、法的には同じなんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
このご質問は、法的強制力があるのか?という極めてまっとうなご質問です。
一部の回答者の言うような「他者への非難」では全くありません。
(No4のheyboyくんは、他者への非難はいけないとか言いながら、小沢さんを名指しで非難してますよね? こういう「回答」は違反として通報すべきでは?)
ご質問の通り、法的強制力如何の司法判断は、正当な理由があるか否かに大きく依存します。
No1のご回答にある愛知万博の例などは多分、首相の単なる「鶴の一声」と言うよりは、それを受けて正当な理由の有無につき内々に法律的な議論を行なった結果、「正当な理由無し」という結論になったものと思われます。
言い方を換えれば、持込禁止が適法かどうかは個別判断、ということになると思います。
もし納得の行かない場合は、テーマパーク側に説明を求め、それでもなお納得が行かなければ専門の法律家の意見を求めるとよいでしょう。
テーマパークならまだしも、一説には(未確認ですが)格安航空会社の一部にも、飲食物持込搭乗禁止のところがあると聞きます。
この法的可否は早晩、問題になるだろうと私は見ています。
No.4
- 回答日時:
「郷に入っては郷に従え」です。
ここのOKWebでも著作権侵害的質問や
他者への非難を禁じているでしょ?
それに飲食店とかでは
ガムをクチャクチャ、お菓子ボリボリと
歩きながら食べているだけでも
出入り禁止になるでしょ?
まあ、それ以上に
「自分達さえ良ければ
(迷惑かけなければ)いいだろ?」では
スピード違反をしている若者の
言い訳と一緒で自分自身も犯罪者に
加担している意識が足りなさ過ぎると
思われますね、、、、。
ちなみに「自分さえ良ければ」は
元幹事長だった小沢一郎みたいに
先に他人の秘書問題を提言しておきながら
いざ自分の問題では正当化して
結果的にグズグズなるような
のと一緒なんですけどね。
No.3
- 回答日時:
飲食店に飲食物を持ち込ませないのと同じです。
テーマパーク内飲食店の利益保護が最大の理由でしょう。
次に、食中毒の問題です。
テーマパーク内で持ち込み飲食物を飲食した人が、パーク内の飲食店でも飲食して、その後に食中毒症状が出た場合、持ち込み飲食物が原因なのかパーク内の飲食店での飲食が原因なのか判断出来ない事が考えられます。
〇〇で食中毒のニュースは深刻な風評被害になります。
飲食店または、それに準じた場所に飲食物を持ち込む行為は営業妨害になるので禁止する事は正当な理由になります。
ありがとうございます。
テーマパークを飲食店とみなすのは私には違和感があるんですが、確かに食物を提供している施設ですね。昔はみんな遊園地で弁当を広げていたような気がするんですが。
No.2
- 回答日時:
これは「強制」ができる範疇になります。
パークの「入場規約」で持ち込み禁止をしていれば、逆に「入場しない」という選択もできますから、法令的には違法ではありません。
パークも「商売」ですから、売り上げは大切です。
反面、持込の飲食物に「食中毒」を発生させる菌・物質が付着していることも多々あり、客への「安全性」を重視すれば仕方がありません。
実は「テロ」の防止にもなり、最近は「液体爆薬」のかなり進化していますから、少量でかなりの破壊力があります。
まだ日本は「テロ」での標的ではありますが、「被害」を直接受けていませんから危険性や個人の危機管理ができてはいません。
No.1
- 回答日時:
場内で販売する飲食物で利益を上げたいからでしょうね。
これがライブハウスでのコンサートになると、それに加えて「容器を出演者に投げる人が出ないように」という保安上の理由も付くため、かなり強制力は高まるのですが……。
そういえば、愛知万博が開催された際に「飲食物の持ち込み禁止措置は独占禁止法に違反するのではないか」という訴訟があり、首相の一声で弁当の持ち込みが緩和されたという事件がありましたが、一応は食中毒防止という理由もあったようです。
ありがとうございます。
愛知万博の件は知りませんでした。東京ディズニーランドが出来た時に食物・飲物持込禁止が新聞上で話題になったのを覚えています。
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