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早急にお願いします

先日事故をしたのですが、状況は坂道の途中相手の方が前方に居てブレーキをかけ減速していた(右側に相手のお宅があった)ので、その時相手の方が右にウィンカーを出していなかったのもあり何かトラブルで停車するんだろうと早とちりをしてしまい右側後方から追越しをしようとした所に相手の方が右に曲がられたので衝突してしまいました。
車線は白の実線でした。
追越し禁止ですよね。

お互い怪我をした為双方人身にしたんですが、過失はほぼ私にあります。

そこで聞きたいのですが、この事故状況からして

相手に処分は無しで相手の人身の処分+自分の人身の処分が同時に私に来てしまう事があるのでしょうか?
警察の担当の方は相手にも人身の処分が行くと言っていましたが…

インターネットで調べてみると重大な過失を犯した場合自分自身の人身から自分に処分が来る場合があるとありました。

今回早とちりから白線の実線を越えて私が追越しをした為に衝突したわけなんですがこれは信号無視や飲酒に並ぶ重大な過失なんでしょうか?

警察の方は今回自分自身の人身の処分は自分に来ないよと言っていましたが心配で夜も寝られません

どなたか回答お願いします
ちなみに相手の方がウィンカーを出していなかった事は証拠が無いとの事でダメでした

A 回答 (1件)

私は警察や検察ではないので 詳しくはわかりません


でも 私に親戚で事故調査士がいましたので 聞いてみたところ
確かに  止まるだろうって言う思い込みで車間距離をとっていなかった
追い越そうとして白線を越えてしまった 完全に止まってからではないと はみ出し違反になりますね 
でも 重大な過失があるとは思えません(あなたの言う通リ)
したがって減点対象にはなるでしょうけど 検察庁とか裁判所に出頭要請はないでしょうとのことです
人身事故でも 軽度のものであれば警察の判断で書類だけですむ可能性が大きいとのことです

この回答への補足

解答ありがとうございます
とりあえず今回の事故はかまを掘った時、飲酒運転事故、信号無視事故同様行政的に10:0になる可能性はあるのでしょうか?

相手方の人身の処分は来るのは分かりきっていますが今回自分の人身処分も自分に来るのかなと思いまして
法的、行政的に相手方の過失は0となるのでしょうか?

補足日時:2010/08/30 11:13
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