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車(私)対自転車の事故なのですが、双方の言い分が違っている場合、最終的には裁判になるのでしょうか?

検察官には、双方の言い分が違ってるから長くなるかも…みたいなことを言われました。


相手には3週間の診断書が出ています。目撃者がいないのですが、この場合、何を基準に判決が出されるのでしょうか?
私の方にも安全運転義務違反の過失はあります。

それと、もし私選弁護士を…、となるとどのくらいの費用になりますか?
まとまりの無い文章ですみません。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

目撃者がいない場合は


・相手の受傷の場所、程度(診断書)
・車の損傷部位・程度
・警察の実況見分調書(ブレーキ痕、飛散物の箇所・場所、血痕等)
・被害者、被告人の供述
によって裁判官の心証形成が行われると思われます。

得に、上2つに加えて、車のブレーキ痕や飛散物の場所や方向、血痕など
客観的な証拠で大体どのような状況で事故があったかを判断することが可能ですが
当事者の証言が食い違うと、裁判官が直接見分をする場合もあり
裁判の期間は長くなりがちです。

私選弁護の費用は弁護士によってまちまちですが
国選弁護では通常7~10万程度(地域による)+必要経費であるのに対して
(被告人敗訴の場合は国選弁護でも被告人に請求が原則としてくる。)
私選弁護の場合は、40万円~80万円程度ではないでしょうか。
もちろん、弁護士・弁護士事務所によってはもっと安い場合もあるのではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
敗訴の場合は弁護士費用プラス、罰金ということになるんですね?
となると痛いですね…。

補足日時:2010/08/26 22:29
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検察に送られた調書と差異があるので警察にもう一度現場検証や事情聴取をする様になりますので、時間が掛かるのであってまだ過失割合や罰金なども決められませんし、相手の怪我が治ってからしか結論はでませんので其の点からも時間は掛かります。

言い分が違うのは普通の事ですから貴方は事故の主張をはっきりと言えば良いので決して嘘は付かない事。相手に対しては最善の礼を尽くし、交渉は保険やさんに一任されたら円満に解決して貰えます。弁護士はよほど揉めない限り必要はありません。
裁判というと法廷で如何こうを考えておられるようですが、検察官が貴方の話を聞いて「刑」を決めて簡易裁判(呼び出しを受けて間違いない事実かを聞かれるだけです)の手続きをするだけの事です。あまり深刻に考えなくても大丈夫です。

この回答への補足

ありがとうございます。お互いの言い分が違ったままの平行線でも、検察官が起訴、不起訴を決めるのでしょうか?

相手側とは一年経ってますが示談はまだです。
相手側が連絡先を一切教えてくれませんでした。警察官が説得しても無理でした。今まで相手からの連絡もありません。

補足日時:2010/08/26 22:25
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