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今回の民主党代表選挙で、もしも菅首相が敗北した場合、小沢新代表が首班指名を国会で受ける迄の間に、衆議院の解散権を行使することは、できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 憲法上は何の問題もありません。

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菅首相が解散決定することも、できなくもないが・・あまり、ないと思われる



解散権は天皇が行使するが、内閣が助言しないとできない

・衆議院が
菅首相以下内閣不信任案を可決することは、
相当多数の民主党代議士が病欠でもしなければ、ないので
内閣不信任への回答としての、解散は、ありえない


・もちろん、解散総選挙すれば、その後の特別国会で
自動的に新首相指名をしなくてはいけないが、
辞表出した首相が、後継首班指名させずに、
衆議院解散するなんて、いやがらせに、ちかいものがあるし。

・というか、首相辞めなきゃならん理由ないから、
首班指名しなくても
「それでは、代表には民主党本部の留守番おねがいします。
えー、用事あるときは首相官邸まで」と言えば、すむこと。

この回答への補足

ご回答有難うございました。民主党代表選挙が党内分裂に?がる場合、菅氏が敗北後、衆議院を解散し、新党を結成して総選挙に臨む、ということもあり得る訳ですね。

補足日時:2010/08/27 10:35
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