【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

現場作業が出来る許可証について教えて下さい。
当方、製造業です。 ただし、納入した機器の調整に現場に入ることがあります。
その時に必要な許可を教えて下さい。 (例えば建設業許可証とか)
ただし、出来れば、あまり手間のかからない許可が良いのですが・・・
当方、あまりこの方面に明るくないので、なるべく分かりやすくお教えいただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

 あなたの云う現場とは、建築工事現場等を指しているのでしょうか? その場合、火気を使用したり、大型の重機を使用する場合は除外しますが、特に必要な許可書はいらないと思います。

通常、事前に建設会社(現場事務所)に、いつ、何人で、どういう目的で入るのかを申請します(決められた書式がある場合と、電話又はメール等で伝えるだけで良い場合があります)たぶん折り返し何らかの指示があると思いますが、作業当日、ヘルメット等必要なものを持参したうえで、現場事務所で〈新規入場者講習〉を受ければ作業できるはずです。但し、高所作業や高圧電流を扱うなどの特殊作業の場合はそれぞれの作業資格であることの証明書(免許、講習修了書等〉が必要になりますが。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。 私の書き方が悪かったのですが、個人的に作業するわけではありません。 会社で請負の契約をして作業します。現場も工事現場ではなく、精密機械を使用している工場です。 

補足日時:2010/08/30 14:59
    • good
    • 0

建設業の許可が必要になるのは、建設業を営む場合ですが


請負代金額が土木工事では500万未満、建築工事では1,500万未満までは
無許可で営業できます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報