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最近、住宅工務店の広告等に「モデルハウスに宿泊体験!」などとあり、実際に入浴や料理などもしながらバスルームやキッチンの使い勝手を体験したり、モデルハウスに泊まってその工務店商品やサービスの特徴を知ってもらう・・・といった形式の販促モデルを採用する工務店が増えているようですが、堂々と、「クリーニング費用として5000円」「シーツのクリーニング代としてお一人2,000円」などと、有償である旨を明示する業者もあります。

そこで気になったのですが、これは旅館業法に抵触する恐れは無いのでしょうか。

旅館業の定義として、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。とあり、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
と厚生労働省のサイトにも明示されています。

単に工務店の販促なので旅館業とはいえないという事になるのでしょうか。

また、一般的な住宅が旅館業の許可を得るためにはどのような要件が必要となるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>・・・これは旅館業法に抵触する恐れは無いのでしょうか。



ないです。
目的が違いますので。
旅館業の許可は、細かな規制があるので一言では言い表せないです。
ホテル、旅館、下宿等々ありますし、各設備も違いますし、申請も都道府県と保健所もありますし、他にも様々です。
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厚生労働省はモデルハウスの宿泊体験を


旅館業と認めてないので関係ないです。
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宿泊そのものが目的でないので。

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