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実用新案の事で質問です。
某、オークションにの出品説明に、複製した場合は損害賠償請求します。
という、内容があります。
実用新案登録済み等の言葉は、出品説明にありません。
出品者に、どういう内容の権利を得ているかの問い合わせしても、実用新案ですとの回答で、
電子図書館で調べましたが、一致する物が見つけられず、文献番号を聞いても回答はありませんでした。
もしこれが、本当に実用新案であれば、類似した物を製作販売した場合、
即、損害賠償請求されるのでしょうか?
それとも、相手が技術評価書?を取得後、こちらに警告があり、それでも販売中止しない場合に、
損害賠償されるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1、「複製した場合は損害賠償請求します」の掲示は、著作権を侵害しないようにという注意喚起と考えられます。
2、これだけでは、実用新案権が付いているか判断できません。
本論ですが、
3、類似した物を製作販売した時に権利侵害となるのではありません。実用新案権の権利範囲内(実用新案登録請求の範囲に記載された権利の範囲内)にある物を製作販売等した場合は、権利侵害になりますから、損害賠償を請求される可能性があります。
類似のものを製作販売したことが損害賠償を請求される根拠ではありません。
4、実用新案権に係わり損害賠償を請求する場合、権利者は必ず、実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。
実用新案権は、権利の有効性を審査されていませんから、判断材料としての技術評価書をよく読んでその評価を斟酌したしっかりした判断の元に権利が行使されることを趣旨としています。
ですから、技術評価書を読んで、権利者が、自己の実案権を無効にされる可能性が高い(自己の実案権が有効でない)と判断すれば、警告や損害賠償の請求を思いとどまることになるでしょう。
一方、警告をされた者は、技術評価が実案権の有効性を否定するものであると判断した場合は、警告を無視して、実案権を無効にする(実用新案登録無効審判を請求する)行動をすることもできます。
権利者が、実用新案技術評価書に十分な配慮をしないなど相当な注意をしないで警告をした場合には、逆に、その警告によって与えた損害を賠償しなければならなくなります。
アドバイスありがとう御座います。
>>注意喚起…
確かにそうだと思うのですが、商品名・使用素材等から電子図書館で検索しても
類似した物すら見つからず、文献番号を聞いても回答なし…
どうやら途中で、サイズ等の変更もしているようですので、どこの部分が
実用新案だか分からなくなりましたので、類似した物を販売してみようかと思います。
もしそれで侵害になれば警戒しているとの説明ですので、何か反応があるかと思います。
その場合、「実用新案技術評価書」を確認したいと言えば言いのでしょうか?
もし、相手がまだ「実用新案技術評価書」を取得していなければ、審査で無効になる可能性も
あるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
NO2を記載した者です。
makoto31さんは、「オークションの出品物と類似するものは何か?」「新しく販売したい物で真似されたら困るものは何か?」が十分に理解されていないように思います。
makoto31さんが「オークションの出品物と類似している」というのは何が類似しているのでしょう?
例えば、オークションの出品物と
1、構造が類似している
2、物の形が類似している
3、物に付された図柄や色彩が類似している
それによって保護の対象や関係する権利が変わってきます。
1の場合は、技術的アイデアの創作を保護する特許権や実用新案権が関係します。
2の場合は、デザインの創作を保護する意匠権が関係します。
3の場合は、意匠権あるいは美的創作を保護する著作権が関係します。
例えば、実案権が存在すれば、サイズ違いや素材違いであっても、構造が同一(構造を真似た)のであれば実案権の侵害になります。意匠権が存在すれば、サイズ違いや素材違いであっても、物の形が同一・類似(物の形を真似た)であれば意匠権の侵害になります。
ある物を試作中だということですが、何を真似されたら困るのか(保護するものは何か)を考えて取得すべき権利を考えて下さい。
特許庁のホームページ、文化庁のホームページで、特許権、実用新案権、意匠権、著作権が「何を対象に保護しようとしているのか」勉強されるのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
NO2を記載した者です。
失礼ですが、makoto31さんは何をなさりたいのですか?
オークションの出品作品と類似の物を自分で作製・販売したい。そのために、実案権から逃れるすべを知りたいということですか?
それとも、実用新案権についての自分の識能を高めたいということでしょうか?
是非後者であって欲しいと思います。
どちらかと言えば、前者ですが、後者も含みます。
今回、すでに製作済みだったのですが、いざホームページで販売しようかと思っていた所、
類似した物がすでにオークションで販売していました。
実用新案の権利が、全く同じ物は明らかに駄目だと思いますが、
サイズ違いや、材質違いでも実用新案の侵害になるのか?
今回の物とは全く違う物ですが、ある物を新たに試作中です。
それは、真似されたくないので、実用新案を申請しようかと思っているのですが、
もし、サイズ違いや材質が違えば、真似されても侵害にならないのか?
なので、すでにオークションで販売されている物に実用新案権が付いてる場合、
類似した物を販売するとどうなるか?
また、現在試作中の物を、実用新案で申請で良いのか、それとももっと権利のしっかりした、
特許で考えた方が良いのかを知りたいので質問しました。
No.1
- 回答日時:
損害賠償請求をされるのでしょうか?
実用新案法
第二十九条の二
実用新案権者又は専用実施権者は、
その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、
その権利を行使することができない。
実用新案ですとの回答ですので技術評価書・・・・提示がない・・・・
場合によっては、不正競争防止法に?・・・ネットで調べてみては・・・
民法
第七百九条の二
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
アドバイスありがとう御座います。
>>その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、
自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
自分も、上記説明を読んで、実用新案技術評価書がなければ、
侵害にならないのでは?と思った次第で、
相手に、聞いても実用新案ですとの回答だけで、中身が一切分からず電子図書館で調べる限り
類似した物もなく、嘘っぽいと感じています。
不正競争防止法の文字を入れて再度質問してみたいと思います。
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