電子書籍の厳選無料作品が豊富!

賃貸マンションで火事を出してしまった場合
賠償はどのようになるのでしょうか
損害したもの全額とかになるのでしょうか

A 回答 (4件)

失火法の規定により 他の居住者に対しては 法律上は 重過失がない限り 損害賠償をする必要はありません。

ただし、道義的には それなりのことが必要でしょう
なお、大家さんに対しては 賃貸借契約違反(善管義務違反)を理由として 不法行為として損害賠償責任を負います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/01/26 15:52

>すいません


よくわかりません
契約書に書いてなければ、
家は家主負担、家財は借主負担ですが、
焼け出された方は、出火原因があなたなら
一生恨まれるでしょうし、そうでなければ
恨むことになります。
わからないなら、
大家(その代理人)と損保屋のいうことを
100%信じて、そのいうことを実行するしかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
ようは家財が負担という事ですね

お礼日時:2016/01/25 21:57

誰かが全額を負担することになります。


火事を出した人だけが損害をまったく負担しなくてよい
なんてことになるはずがありません。
あらかじめ応分の保険金をかけておれば何ら心配はありません。
むしろ焼け太りの心配になるでしょう。
保険とはそういうある意味理不尽なものです。
全額負担する財力がなければ、素直に保険に入るべきです。
但し入りすぎても何らメリットはありません。
8割で入って、200%払っている方から巻き上げる
ってのが保険会社に儲けさせない正しい入り方です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すいません
よくわかりません

お礼日時:2016/01/25 21:43

建物には、オーナーがちゃんと火災保険をかけてます。


金額的なことは、すべてその火災保険でまかないます。

心からの謝罪と、次の契約はなし、ってところでしょう。
自分の所有物は、あきらめるしかないけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
知り合いの事なのですが
ちょっと安心しました

お礼日時:2016/01/25 21:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!