ちょっと先の未来クイズ第4問

民法448条について教えてください。
民法448条は、
「保証人の負担が主たる債務より重いとき」に
ついて規定しています。
保証契約が、主たる債務者に代わってその履行をする契約
であると考えた場合、「保証人の負担が主たる債務より重いとき」というのは
ありえないような気がしてしまいます。
「保証人の負担が主たる債務より重いとき」とは
たとえばどんなケースを想定しているのでしょうか。
ご存知のかた、ご教示ください。

A 回答 (3件)

 初めから保証債務が主たる債務より重い場合として、あえて挙げるなら、主たる債務が条件付きなのに保証債務を無条件としたり、保証債務だけを利息付にするといったケースを想定することが出来ます。

この場合、保証債務は主たる債務の限度に縮減されます。

 後発的要素としては、NO1様がご回答されているとおりです。そして、主たる債務の弁済期が延長されるケースを想定することも出来ます。この場合、保証債務の弁済期も延長されます。
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この回答へのお礼

契約自由の原則があるから
保証債務だけ利息付というのも
当然ありなのですね。
分かりやすい例をありがとうございます。

お礼日時:2010/09/02 19:29

要するに、保証人になった後に


債務者と債権者の間で返済を増額する契約をしたような場合です。

賠償金などの設定は可能ですが、債務自体を増やすことは448条により無効となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご指摘のものが典型的なもののようですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/09/02 19:27

こんにちは



初めから「重い」というのは、あまり想定できませんが、債権者が債権を放棄したり、いわゆる任意整理に応じたりして、主債務が「軽く」なることがあります。その場合は、保証債務も「軽く」なる(正確に表現すると、主債務の限度に縮減される)ということです

なおこのような性質を付従性といいます


参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

なるほど。
非常に具体的にイメージできました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/02 19:25

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