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亡くなった人の貯金なんですが通帳がなく死後わかりませんでした。
そしたら金融機関から連絡がきて口座がありそのままになってるから手続きをするよう
言われました。

亡くなった人の子供は3人 長男がこの手続きをする場合なんですが・・
他の兄弟がその手続き窓口に行けない場合、委任状は必要ですか?
書類に印鑑を押してもらって出したのは覚えていますが、委任状をだしたか覚えていません。


実は3、4年前にこのような形で手続きをしたのですが、いまになり兄弟から勝手に委任状を書いた
のでは・・みたいな疑惑をかけられ困っています。

A 回答 (2件)

銀行へ確認してみたらどうでしょうか?でもおそらく印鑑を兄弟に押してもらった記憶があるならば、委任状・・・だとは思いますが・・・。

兄弟三人とも覚えていないのでしょうか?銀行へ確かめるのが一番早いと思います。委任状を書いたか書かないか・・・銀行が確かですよ!
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akko1024さん、こんにちは。



金融機関によって若干違いますが、基本的には以下の書類が必要です。

(1)故人の除籍謄本

(2)相続人が誰であるか特定できる書類
(故人が生まれてから亡くなるまでの連続謄本等)

(3)委任状・同意書等、相続人全員が署名・捺印した書類
(金融機関独自の書式がある場合もある。印鑑証明添付が基本)

(4)預金通帳・銀行印

窓口に行ける行けないに関わらず、何らかの形で他の兄弟の署名・捺印は必要になります。
詳しくは事前に該当金融機関の窓口で相談して下さい。

時間がたってから一部の相続人が色々言ってくることはよくあります。
これを機会に故人の遺産の確定と、これまでの分配を整理して、遺産分割協議書を作成することをお薦めします。
既に火種があるようですので、弁護士のアドバイスを受けたほうがいいと思います。
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