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とある裁判を傍聴したのですが被害者側が示談はしておいて、その後裁判で厳罰を望むといった調書を検察が採用していました。
まぁお金は必要ですしわかる気はするんですがこの場合裁判員、裁判所はどう判断するんでしょうか・・・被害者側感情は示談で-5,厳罰を望むで+4 みたいな感じなんでしょうか。
大変違和感を感じました。

A 回答 (4件)

示談で-10 厳罰を望むで+1ぐらいです。



示談が優先ですが、感情的な部分も少しは加味されます。
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示談をどの程度斟酌するかは、事件によって異なりますから一概には


いえないと思います。

民事上は賠償請求権の放棄につながりますが、刑事上は重大事件の場合
示談が成立しても実刑判決がでることはあります。
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実例を。


強姦事件で起訴前に示談が成立したにもかかわらず被害者は取り下げず起訴、加害者は実刑。
但し強姦事件の割には刑期は短めでした。
金さえ払えば、又は金を受け取ったからと言ってチャラになるわけではないようですね。
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時系列では、どうなのでしょうか?



私の場合も検察の証拠調べでは、被害者の調書として、一生刑務所に入っていてほしいなど被害者感情を述べました。

しかし、起訴後ですが示談に応じ、示談書と嘆願書(刑罰は望まない。宥恕の言葉あり)を頂いていたので、弁護人の証拠調べでは、先ず順序を明確に示します。
先ほどの検察官の調書は、これから述べる、被害者の示談書と嘆願書の前に作成されたものであり、被害者自信が自分の意思で記載された点を、誤解のないように聞いてください、と被害者作成の嘆願書を読み上げました。

時系列が新しい方が、裁判では判断されます。

因みに、判決では、検察の調書は一切認められず、被害者の刑罰を望まない意思をくみ取るべきである、と言う判決文になりました。
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