競馬詐欺に遭いました。警察や国民生活センターに相談しても相手にしてくれません。
要点
1 競馬予想詐欺にあいました。警察に相談したところ
「相手業者が”100%当たります”といって情報提供したのなら詐欺として立件できるが、その言質をとってないなら詐欺事件ではない。民事事件である」
と相手にしてくれなかった。本当か?
2 相手業者は会社名、代表者名、会社住所、会社電話番号を明記していない。この点を国民生活センターに相談したところ、
「競馬情報、競馬予想の類は特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利のいずれでもないので相談を受けられない」といわれた。本当か?
3 当方が知っている相手の情報は、相手のHPアドレス、メールアドレス、銀行口座番号、口座名義人のみ。
どうしたら金を取り返せるか?
以上です。よろしくおねがいします。
詳細
競馬詐欺に遭いました。どういうものかというとインターネットでHPを掲示したりメールマガジンを発行している業者で、
「高い確率の競馬情報、サインをEメールでお届けします。
競馬開催8日間の情報で1万8千円です。
ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。
今までの結果についてはHPをご覧ください」
とあるので、過去実績を見たところ、1日2レース限定で予想しているようで、固いレースを連発して当てています。(配当平均500-600円程度)
むやみやたらと「万馬券的中!」「三連単的中!」などという派手なものではないのですっかり信用したところ情報内容は
「競馬は1日12レースあります。そのうち半分ぐらいは馬連人気上位で決着します。
ですからよくレースを吟味して、固く決まりそうなレースだけに絞って、馬連人気上位の馬券を買えば当たるでしょう。
ただし、固く決まりそうなレースが必ず発生するわけではありませんからよく注意してください」
というものでした。
たしかに言われりゃそのとおりなのですが、これは一般的な競馬の馬券術の理論、知識であってわざわざ金を取って人に教えるものではないと思います。やはり競馬予想、サインというからには具体的に
「○月○日 1回中山1日目 第○レース、 馬券は1-2、1-3」
というようなものでなくてはならないと思います。
金を取り返そうと思っても相手のHP、メールマガジン、予想Eメールには特定商取引法に定めた、会社住所、会社名、代表社名、電話番号の記載がありません。
そこで警察に電話で相談したところこういわれました。
(代表電話にかけて用件を告げたら”係りのものに代わります”と言われたので、おそらく知能犯係りに回されたと思う)
「あなたは”詐欺だ詐欺だ!”とおっしゃるが、そもそも競馬の結果を絶対に当てる方法があると思っているのか?
競馬の結果のように”不確実なもの”に対して情報提供したことが詐欺罪にあたる場合、相手の業者が
”絶対に当たります”、”100%当たります”
ということを言っていない限り、詐欺の刑事事件として立件できない。
あなたはHPの過去実績や、そのほかHP、メルマガの内容からして
”きっと100%、いや、100%でなくてもそれに近い確率で的中するに違いない”
と思ったとしても、それはあなたが勝手にそう思っただけで、相手が”100%当たります”といわない以上、この事件は刑事事件ではなく、民事事件である。警察では民事介入できない」
といわれました。
国民生活センターに電話したところ
「競馬予想、競馬情報の類は特定商取引法の範疇ではないので、こちらから業者に警告を発することはできない」
といわれました。
本当なのでしょうか?
というか、警察、国民生活センターはそれなりの法根拠によってそういう対応をするのでしょうが、どうも納得いきません。
どちらの役所も
「困った人を助ける」思いよりも
「なるべく自分たちの仕事を増やしたくない。手っ取り早く成果が上がる、確実な案件だけ引き受けたい」
という”お役所論理”で動いているような気がします。
特に警察の
「業者から”100%当たります”という言質をとらないと刑事事件として立件できない。
HPそのほかの情報から、
”きっと100%、または100%に近い確率で当たるに違いない”
と思ったとしても、それはあなたが勝手に思い込んだだけ」
というあたりはまさに
「めんどくせーことに係わり合いになりたくねー」
という”本音”が見え隠れしていると思いますが。
結局、どうやったら金を取り返せるでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
釣りじゃないよな?釣りじゃないとして回答する。
そりゃ取り戻せねーだろ?買った情報の質の良し悪しに関わらず、自分で判断して買っているので。売り手は嘘は言っていないから、詐欺ではない。例えば、物を買うとクーリングオフという制度で悪質な品質に対して消費者は守られるが、情報が悪質な場合に 消費者を守る法律があるかどうかは知らない。たぶんねーんだろ?だから、警察に連絡しても生活センターに連絡しても、取り合ってもらえない。お役所仕事以前に、警察は違法性がないから、生活センターは、取り扱う仕事が異なるから動かない。これはシステムの問題だ。国がつくったシステムの中でしか動けないのが役所で困った人もその範囲でしか助けられない。法律もそのシステムの一部だな。結局はというと、金は返ってこないね。ありがちな悪徳商法にひっかかったのだから、自分は騙されやすいタイプだと思って今後 気をつけるしかないね。No.3
- 回答日時:
1 競馬予想詐欺にあいました。
警察に相談したところ「相手業者が”100%当たります”といって情報提供したのなら詐欺として立件できるが、その言質をとってないなら詐欺事件ではない。民事事件である」
と相手にしてくれなかった。本当か?
本当です。
じゃあ「風邪が治る」と書いてある薬を買って、
飲んで治らなかったら詐欺事件に出来ると思いますか?
面倒とかそういうレベルの話じゃなく法的に無理。
2 相手業者は会社名、代表者名、会社住所、会社電話番号を明記していない。この点を国民生活センターに相談したところ、
「競馬情報、競馬予想の類は特定商取引法の指定商品、指定役務、指定権利のいずれでもないので相談を受けられない」といわれた。本当か?
本当。
3 当方が知っている相手の情報は、相手のHPアドレス、メールアドレス、銀行口座番号、口座名義人のみ。
どうしたら金を取り返せるか?
以上です。よろしくおねがいします。
探偵雇って相手の住所調べて民事訴訟起こせばいい。
ただ、その費用に100万ぐらいかかると思うけど。
No.4
- 回答日時:
ひとつ気になったんですが…。
警察も生活センター(消費者センター?)も
困った人を助ける為の組織ではありませんよ?
なので、(一般人に於て)予測されている危険が明確であっても
警護はしてくれず、事件になって初めて受け付けてくれるのです。
(例:ストーカー被害等)
ご質問の事例の場合、困った貴方に手を貸してくれそうなのは、
弁護士・司法書士・興信所あたりならお金を払えば
勝てる見込みが無くても着手してくれるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
>事件になって初めて受け付けてくれるのです。
問題の予防や防犯についての活動をも行うのがこれら警察や、国民生活センターなのでは?
事件や事故になってから初めて動くのであれば、警察は朝晩通学路に立って児童の登下校の整理をしたり、街中を制服姿でうろうろする必要はないよね。 ならば彼らは役立たず連中ですか・ われら国民はくそ役立たず連中を養うために税金納めてるんですか?
>勝てる見込みが無くても着手してくれるかもしれません。
勝てるみこみがないにもかかわらず着手金だけは要求してくるんですよね。それって被害者からさらに金をむしりとるハイエナですよね。そういうやつらが国家資格とって法曹家を名乗ってるんですか? この国は糞ですね。
No.5
- 回答日時:
Q 結局、どうやったら金を取り返せるでしょうか?
A こういう幼稚なものに引っかかる人は一生だまされ続けます。(詐欺師業界に「カモリスト」というものが流通する所以でもあります)
勉強代だと思って今後の人生に活かせばいいでしょう。
もしかしたらこの先あなたがだまされ続ける損失の合計数千万円よりも安い1万8千円かもしれません。
誰でも簡単にお金が貯まる方法という有料情報の中身が「収入以内で生活しましょう」や「駅までバスを使わず歩きましょう」という情報であっても詐欺には当たりません。
いい勉強になりましたね。
ご回答ありがとうございます。
>誰でも簡単にお金が貯まる方法という有料情報の中身が「収入以内で生活しましょう」や「駅までバスを使わず歩きましょう」という情報であっても詐欺には当たりません。
詐欺師って悪いやつですね。
No.6
- 回答日時:
>「高い確率の競馬情報、サインをEメールでお届けします。
>競馬開催8日間の情報で1万8千円です。
>ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。
>今までの結果についてはHPをご覧ください
上記の「文言」を相談者さんは確認していますよね?
その中で「ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。」とありますよね?
これで「詐欺罪」にはならなくなっています。
情報の購入は「自己判断」でされていますから、「確実・100%・間違いなく」と消費者を錯誤させる内容が記載されていないと「錯誤での契約」にもなりませんから、返金自体も難しいでしょう。
これは、警察に言っても「詐欺罪」にはなりませんから、民事不介入の原則で警察は動けません。
これは「民事訴訟」で争うしかありませんが、同じく民事でも「原告立証責任」が相談者さんには義務とそて科せられますから、悪質行為であると「証拠」で証明しないとなりません。
相談者さんは「競馬場・競輪場」には行った事がありますか?
場内には「予想屋」と言われる人がレース予想を「販売」しています。
これを「購入」した人は、「情報として参考」にしています。
これを「インターネット」で販売しているだけで、法的には「詐欺罪」にもなりません。
相談者さんの理論で行けば、何かの予想を購入して「外れれば」全て詐欺となります。
相談者さんは、「競馬新聞」をしっていますか?
そこには、「解説者の予想」がありますが、競馬新聞は「無料」ではありません。
当然「購入」して見るしかありませんが、それが「外れた」と騒いで「詐欺」だと言っているのと同じです。
どうしても納得できないならば「有料の弁護士相談」を受けてください。
弁護士も「訴訟」で返金請求をしても裁判所が認める可能性が0%に近いと説明してくれますし、「費用」が返金される額よりかなり上回るのを説明してくれます。
取り戻すには、少々無理があります。
ご回答ありがとうございます。
地方競馬、競輪、オートレースなどでの場内予想屋のことは知っていますよ。
ただ、彼らには魅せる商売の楽しみがある。
面白おかしくレースを解説してくれ、それがひとつのエンタテインメントになっている。
長年勤めている名物予想親父の口上など、聞いているだけでもレース場の雰囲気を盛り上げてくれ、一種の風情、風流とも言っていいと思う。
そういう親父の予想なら、「当たって半分、外れて半分」とも思うし、予想を買う金の半分は
「面白い口上を魅せてくれて楽しかった」
という芸に対する謝礼のようなものだ。つまり買う側のこちらだって、100%絶対信用して、100%あたると思って買っているわけではない。
金額だって300-500円程度の情報量だし、「あたらなくても文句なし」というコンセンサスは予想家、客(加えてレース場)の間で出来上がっている。
今回のネット予想家の悪質なのは、確かに「競馬には絶対はありません。最終判断はご自身で」とは書いてあったが、過去実績欄がいかにも高確率であたるかのように偽装してあったことだ。
ネット上にはびこる「万馬券的中!」「馬番三連単的中! 利益100万円獲得会員続出!!」などのような、いかにもインチキと見抜けるようなものではなく、手堅く300円、400円、500円程度の的中で納めている。
加えて所々、外れた部分があって
「私どもは外れた場合も正直に”外れた”と記載しております。外れても理屈をこねて当たったことにするなどの虚偽報告は一切行いません」
と言い切っているから信頼したわけだ。
これはたとえ「100%当たります」という決定的な文言の言質をとっていなくても
「競馬というのは絶対当てることは不可能なわけだから、それを承知の上でもこの過去実績なら、18000円を支払っても充分信頼するに値する」
と当方に”思い込ませた”時点で詐欺と言えると思う。「100%」「絶対」という言質が必要なら摘発される競馬予想詐欺は0件だ。
しかももらった情報の内容が
「固いレースを吟味して、少ない点数を賭けましょう」と来たもんだ。これではあまりにもひどすぎる。
ならば
「日本ダービー フルゲート18頭の優勝馬をズバッと当てて見せましょう」
種明かし
「18頭のうち、どれか1頭が優勝します。」
といっているのと変わらない。
競馬新聞は予想が外れても紙としての価値が残る。ケツ拭きや雨傘代わりくらいには使える。
スポーツ新聞ならなおさら。芸能情報もあるしテレビ欄もある。競馬情報のみのためにスポーツ新聞を買うやつはいない。
No.8
- 回答日時:
>金を払う価値のあるものに金を払ったなら詐欺とはいいませんよ。
>金を払う価値のないものに金を払わされたから詐欺だと主張してるんです。
これでは「詐欺」にはなりません。
正直、パチンコでの客の文句と同じでしょう。
相談者さんは「勘違い」していることに「気付いて」いますか?
>金を払う価値のないものに金を払わされたから詐欺だと主張してるんです。
これは、「外れた」から価値がないと言っていますね?
それは訴訟でも「通用しません」から、門前払いになります。
その理由は、相談者さんの相談スレッドの中に答えが既に「自分」で書いています。
≪ただし競馬には”絶対”はないので最終判断は各自で行ってください。≫
これが答えです。
>「○月○日 1回中山1日目 第○レース、 馬券は1-2、1-3」
>というようなものでなくてはならないと思います。
それは「相談者さんの思い込み」でしかありません。
これは、「レース指定」された情報をと規定されていますか?
単に「競馬の勝ち馬予想」を数字で書いているだけでは、「占い」を使った予想と言われれば相談者さんは契約内容での「指定レース」とされていないと反論ができません。
契約とは「そこまで細かく」指定してないとなりません。
「指定レース」「日時」「馬番」を教えますでしたら、問題が少しはあるかと思いますが、今の状況では相談者さんには「勝ち目」はありません。
回答ありがとうございます。
普通、競馬の予想、サインといったらレース番号、馬番号を指定するもの。そんなこと当たり前。それを「固いレースを自分で選定して、固そうな馬に賭けましょう」ではとてもとても競馬の予想とは言いがたい。法律云々の前に日本語としての「競馬の予想、サイン」から外れている。そんなこと思い込みじゃない。競馬ファン10000人に聞いても同じ答えがかえってくる。
もし経済評論家に
「株安が進行していますがこれからどうなると思いますか? 予想してください」
と質問して
「景気がよくなれば株高になるし、景気が悪くなれば株安になると思いますよ。
過去の株の動向を見ても、私が言うとおり、景気がよくなれば株高、景気が悪くなれば株安になっています。
ほら、100%当たっていますね。すごいでしょ」
って答えたらどうおもう? そんな奴、経済評論家じゃないでしょ、TVや新聞に呼んでもらえないよ。
No.10
- 回答日時:
ちょっと勘違いしていますね。
あなたは詐欺にあっていませんよ?
だって、競馬予想会社のメールにちゃんと書いてあるじゃないですか。
「最終判断は各自でおこなってください」と。
で、あなたはその会社を信用してお金を振り込んだんですよね。
で、その結果が気に食わないと。
それを詐欺だなんだと大騒ぎするのが間違い。
ていうか、競馬予想会社を信じるほうがどうかしています。
警察も消費者センターもごくごく当たり前の対応をしているに過ぎません。
まぁ、いい勉強になったと思えばいいじゃないですか。
回答ありがとうございます。
普通、「最終判断はご自身で」といったらそれは「馬券の購入は最終判断はご自身で」の意味になる。
予想に金を支払うことについては詐欺と思わずに金を払ったら詐欺だったので金を返せ、といってるだけ。
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