
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
航空法で制限表面の突出を規制されていることだと思います。
それにより3階建てまでしか建てられないのではないでしょうか。
飛行場から概ね3km以内ではないですか?
この制限表面は、航空機の進入路側と滑走路と平行する側で若干異なるのですが、どちらも滑走路付近をゼロとして放射状に傾斜をもって高くなっていきます。
なお、滑走路の高さを基準にしていますので、滑走路から離れていても滑走路より高い標高の場所であれば、地面と制限表面との間隔が狭くなってしまう場合もあります。
制限表面を超える(突出する)ことはあらゆる物に対して対象となり(アンテナ、避雷針、建設のためのクレーンなど建物に限らずということです)、制限表面を越える高さのものを設けてはならないそうです。
また、制限表面を突出しなくても、その高さに近いものについては、夜間に近接物があることを示す、航空障害灯とよばれる航空法に定められた赤いランプを設けなければならず、煙突、鉄塔のような細いものについてはさらに昼間障害標識という朱と白の縞状塗装が必要となるようです。
ですので、その土地での地面と制限表面との高さを聞いておいたほうがよさそうです。場合によっては航空障害灯が必要となる高さも。
(航空障害灯や昼間障害標識は制限表面が関係しないところでも、地面から60mを超える高さのものについては航空法で設置が原則として義務付けられています。)
これが個人的に問題発生せず、騒音も問題なければ飛行機による交通の便もよさそうですが・・・。
大変わかりやすい説明をして頂きありがとうございます。
早速教えて頂いたことを住宅会社の人に質問してみようと思います。
航空法をキーワードにして検索エンジン等でも検索してみましたが、説明が難しいものがほとんどでわかりませんでした。
本当に助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
航空法には詳しく無いのですが。
以前空港近くで設計をした時、引っかかってきたのは高さ制限でした。その時は10m以上の建築物どころか、アンテナなどの突起物も禁止でした。
建売住宅と言うことで、現状ではクリアしているのでしょうが、建替時に要注意と言った所でないでしょうか。
住宅会社の方に、よく聞いて、確認なさるのが一番でしょう。
それより、個人的には航空機のうるささが心配ですけど。
お返事ありがとうございます。
住宅会社の人との話しで、高さ制限の話しは出たのですが、その時の話しだと「用途地域が1種中高層だから3階建てまでしか建ちません」とのことでした。
それとは別に航空法で規制されたりする場合もあるのでしょうか?そのあたりを確認した方が良さそうですね。
騒音については実際に聞きましたが、自分が飛行機好きなせいかもしれませんが、さほど気になりませんでした。まわりの住民の方にも聞いてみましたが、もうなれてるのかあまり気にならないとのことでした。
とにかく自分たちが納得できるまで調べたり、説明を聞いたりすることが必要ですね。
ありがとうございました。
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