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物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について質問です。

現在 物損ではなく人身事故になっているのですが 
加害者から一切の謝罪がないばかりか 過剰修理をしているのと
相手保険会社と弁護士から不当な扱いを受けており
現在民事訴訟中です。

人身では、不起訴になったので
検察庁に「事故後の対応が不誠実である。」として
異議申し立てをしています。

相手の事故直後の発言等から 故意にぶつけてきた可能性が考えられる事より 
刑事事件(器物損壊罪)としての告発を検討中なのですが
これは、どのタイミングで告発するのが良いのでしょうか?

次回の裁判で和解の話し合いをすると裁判所から聞いているのですが
民事訴訟で和解した後に 刑事事件として
告発する事も可能なのでしょうか?

和解の時に間に入っていただける事になっている先生からは、
私:相手=1:9で話をするつもりだと聞いています。

アドバイスいただけたらと思います。
どうぞ 宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>人身では、不起訴になったので、検察庁に「事故後の対応が不誠実である。

」として異議申し立てをしています。相手の事故直後の発言等から 故意にぶつけてきた可能性が考えられる事より刑事事件(器物損壊罪)としての告発を検討中です。

 つまり、検察庁の不起訴処分を不服として検察審査会に提起しているということでしょうか?
 検察庁で審議されたのは、自動車運転過失傷害罪ということではありませんか?
 質問者さんは、人身・物損と分けて考えておられるようですが、この場合の物の損害と人の怪我とは、一つの行為が原因となって結果が発生するのですから、分けて考えることは無理だと思います。
 傷害の犯人が、ナイフで人を傷つけた場合、ナイフで服が毀損されたと言っているようなもので、一個の行為が数罪に触れる場合、つまり法律的には法条競合といって重大な犯罪だけが適用されることになります。

 また、交通事故は過失犯罪であって、質問者さんが言われるような故意性がある場合は、単純に「傷害罪」となるだけです。
 物損だけであれば、器物損壊罪になるケースもあるかもしれませんが、器物損害罪には過失犯の処罰規定はありません。

 質問者さんが望まれるように「器物損壊罪」や「傷害罪」が認められたとすれば、質問者さんの気持ちは治まるかもしれませんが、逆に保険会社は、故意に起こした事故に対する保険金支払いは拒否します。
 そう判断されることはないと思いますが、「器物損壊罪」や「傷害罪」が認められた場合は、「故意または過失による不法行為責任」はあるわけですから、加害者に対する損害賠償請求権は成立しますが、保険会社サイドは故意免責として手を引くことになるでしょう。

 文面から察すると、色々いやな経験をされたようですが、こういう争いごとは、ある意味熱くなりすぎると負けですよ。
 民事訴訟中であれば、本人訴訟でない限り弁護士委任されていると思います。
 その弁護士さんにお尋ねになれば、今、質問者さんが考えている方法をとることが得策ではないということを丁寧に説明してくれると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

>つまり、検察庁の不起訴処分を不服として検察審査会に提起しているということでしょうか?

はいそうです。
書き方が間違っていて申し訳ございません。

人身事故になっているのですが 私は、運転者で怪我をしておらず 
怪我をしたのは、同乗者なのです。
なので 私は、物損の件についてだけで訴訟中なんです。
だから 私にとっては、「器物損壊罪」だけになるんです。

故意免責と言うのは、知りませんでした。
よく考えてみます。

補足日時:2010/09/07 01:49
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