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死刑の執行は刑が確定してから1年以内という決まり
があると聞いたことがありますが、多くの死刑囚は1年以上生き延びてます。これはまあいいとして、こういう決まりを守らなった場合、誰かが罰せられる可能性はあるんでしょうか?
誰も罰せられないとすれば、何のためにこんな決まりがあるんでしょう?
詳しい方回答をお願いします。

A 回答 (5件)

死刑確定囚の死刑執行は確定後6ヶ月以内に執行する事になっています。

刑法にもそう明記されています。されていますが、まるで不文律の様に「~年後」というのが当たり前になっています。

死刑判決が確定すると、『判決謄本』と『公判記録』が死刑確定者の死刑を求刑した検察庁に送られます。高等検察庁の検事長か地方検察庁の検事正は、これらの書類をもとに、死刑確定者に関する上申書を作成し法務大臣に提出します。その上申書は、法務省刑事局に回されます。同時に検察庁から刑事局に裁判の確定記録が運ばれます。刑事局は資料が全て揃っている事を確認し、担当の検事が記録を審査します。死刑に該当する犯罪(殺人・強盗殺人など)の場合、その裁判資料は膨大なものであるから審査には時間がかかります。特に、刑の執行を停止しなければならない、非常上告の有無、再審、恩赦に相当するかどうかの件は、この段階で慎重に確認されます。

審査の結果、死刑執行に問題がないと判断されると、検事は死刑執行起案書を作成します。死刑執行起案書は刑事局、矯正局、保護局の決裁を受け、これらの決裁の確認の後、「死刑執行命令書」として大臣官房へ送られます。死刑執行命令書は官房長の決裁を経て、ようやく法務大臣の下へ届きます。ここまで来るのにも、膨大な資料の確認と決裁のため、相当な時間がかかります。ですから実質上、死刑が6ヶ月以内に行われた事例というのは、改正現刑法が定められ以降は、私の記憶では「池田小学校児童無差別殺傷事件」での宅間守元死刑囚しか無いはずです。

何せこの様に複雑怪奇な経路を辿って執行手続きが行われる訳ですから、6ヶ月以内に執行するのは、事実上不可能に近いのです。これは確定者の冤罪の可能性が増えた事と、執行に要する手続きが複雑化された事が大きな要因です。戦前は手続きが簡素で、それ程時間を要せず執行できたのですが、現在はご覧の通りです。

ですから明らかに刑法に違反してるわけです。しかし誰も罰せられる事はありません。それは『刑の執行期間違反に関する罪』という条文が無いだけの話です。では条文を改正すれば良いではないかと思うでしょうが、法の条文上、「執行までの期間」を除外する事はできないので、一応「建てまえ」として6ヶ月以内と第一次刑法にのっとり、そう定められているわけです。これが1年になろうが5年になろうが、手続き上の過程が複雑である限り、条文を改正したところで意味はありませんし、また遺族の心情も考慮しなければなりません。被害者遺族にしても執行されるまでに時間を要するのは百も承知しているのですが、条文で6ヶ月以内と書かれているか、1年以内と書かれているかでは、心理的に6ヶ月以内と書かれていた方が「何となく」配慮が見えるでしょう。そこは難しいところです。また「執行期間違反」についても、法律を作るのは国会議員を含む官僚ですから、自分自身の首を絞める様な法改正はしないだろうし、事実上、これだけ手続きが複雑化し、多くの人間が関与するとなれば、誰が一番悪いのかの見極めは不可能です。

死刑執行までのプロセスは問題だらけです。凶悪事件が増加している現在こそ、そのプロセスを見直す時期に来ているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何度も裁判を重ねて死刑が確定したのに、そのあとに審査があるとは一体なんの為の裁判かわかりませんね。

お礼日時:2010/09/13 23:17

悪いことをしたとはいえ人一人の命の問題です、半年以内に死刑を執行して若し冤罪であるとわかったら或いは再審請求をしようとしているのに死刑を執行したら、そういう疑念があるから躊躇させるんだと思いますよ。


本人も早期死刑を望み改心の情も無い、宅間死刑囚のように決心してから比較的早く執行される事もあります。
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一年以内ではなく六ヶ月以内です。

罰則規定はありません。

死刑を宣告するには慎重に慎重を重ねた上での判決になりますので、その司法が出した結果を行政は十分に尊重し速やかに執行しなければならない、死刑ほどの重罪であれば速やかな執行が望ましいなどという考えから生まれた法律です。

しかしながら日本は三権分立をとっている国家です。
司法権の暴走により、袴田事件や足利事件などに代表される冤罪事件も数少なくありません。

無期懲役や罰金刑などは違い、死刑はその性質上誤って執行すると絶対に取り返しのつかない刑罰です。

死刑は判決が出た以上当然に執行されるべきでしょうが、司法(裁判所)の誤った判断を元に無関係な人間も同時に執行してしまう可能性があります(絶対に避けなければなりません)。ですので、罰則規定も設けて一律に期限内に執行しろというのでは酷な話です。
つまり司法の判断に対して再度、刑を執行する側の行政がチェックをかけているわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
冤罪の可能性があるのに、死刑判決が出るという現状もおかしいですね。

お礼日時:2010/09/13 22:23

>死刑の執行は刑が確定してから1年以内という決まりがあると聞いたことがあります



これは間違いです。刑の確定から6ヶ月以内に執行するというのが刑事訴訟法(475条の2)で定められています。

>多くの死刑囚は1年以上生き延びてます。

その理由は明らかではありませんが、極刑宣告のショックから立ち直り、贖罪の意識が芽生えて心の平穏を取り戻し、死を以って罪を償うと感じるのに、人によっては数年掛かるからでしょう。また再審請求などを行っている最中には死刑は執行されない慣行もあります。

>誰かが罰せられる可能性はあるんでしょうか

誰も罰せられません。死刑執行命令指揮書は法務大臣により決裁されます。大臣が署名して裁可しない限りは執行されないわけですから、その大臣はもちろん、部下に当たる刑事局長などの法務官僚、拘置所長(刑務所長ではない)、検察官などが罰せられるわけがないのです。また、罰する法律もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
死刑囚の精神状態も関係あるんですか?
深いな。

お礼日時:2010/09/13 22:15

刑事訴訟法


第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。

 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

私が思うに、法務大臣が自分のときにやりたくなぁい、と思ったら命令してないだけなんじゃないだろうか。ようは逃げ道作ってあるだけなのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一年ではなく半年でしたか、再審の請求があった場合等は期間に含まない?
うーん・・・法務大臣も死刑制度反対派を恐れてるのかな。

お礼日時:2010/09/13 21:57

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